【自筆証書遺言】と【公正証書遺言】の詳しい説明は下記をクリック
遺言書の作成サポートで当事務所がお手伝いできるのは以下になります。
自筆証書遺言書の作成サポート
自筆証書遺言書は自分でも作成できます。
ただし法律で定められた作成のルールがあります。
そのルールを少しでも満たしていないと、せっかく作成した遺言書が無効になってしまします。
当事務所に作成のサポートをご依頼いただければ、法的なルールを満たしているのかのチェックはもちろん依頼者様の事情を考慮した上で最適な遺言内容の提案(文案の作成)をさせていただきます。
公正証書遺言書の作成サポート
公正証書遺言書の作成は自筆証書遺言書に比べると手間がかかります。
面談時にうかがった内容を基にして
- 相続関係説明図の作成
- 財産目録の作成
- 公正証書遺言の文案の作成
- 公証人との打合せ
公証人との作成当日は証人が2名必要になります。
証人は当事務所で対応可
遺言執行者
遺言執行者とは、相続が発生した時に遺言の内容を実現する為に相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする事ができます。
遺言執行者は指定しなくても大丈夫です。
ただ、遺言執行者は指定した方が遺言執行が円滑にすすみます。
多くの場合は遺言書で遺言執行者を指定しておきます。
遺言執行者には未成年、破産者以外は誰でも遺言執行者になれます。(相続人もなれます。)
遺言執行者には様々な業務と義務があります。
相続人の1人を指名した場合に業務の量によっては非常に負担がかかります。
また遺言書の内容によっては相続人が遺言執行者だと円滑に進まない事があります。
【例】相続人以外の人に遺言書で財産を遺贈するとき(相続人からすれば関係のない人に遺贈されるので複雑)
上記以外にも各家庭の事情により相続人が遺言執行者ではない方が良いケースがあります。
そんな時に当事務所の行政書士を遺言執行者に指名していただく事ができます。
遺言書を作成した方が良いケース
遺言書を作成した方が良い人とはどんな場合なのでしょうか。遺言書の作成を検討されている人は是非、参考にしてみてください。① 法定相続分と異なる配分をしたい場合...
続きを読む遺言書作成までの流れ
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続きを読む自筆証書遺言・公正証書遺言のメリット デメリット
遺言書は法律上は色々な種類がありますが、一般的には<自筆証書遺言>と<公正証書遺言>の2種類になります。どちらの遺言書作成についてもサポートを行っております。分からない事...
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