相続人がいない財産はどうなる|行政書士が分かりやすく説明
法定相続人が1人もいない場合は、その人の財産はどうなってしまうのでしょうか?
簡単にご説明していきますね。
相続人が1人もいないとは?(相続人不存在)
相続人が1人もいないケースはどんな時でしょうか。
1. 法定相続人が1人もいない
「法定相続人」とは法律で定められた相続人の事です。
法定相続人
- 配偶者
- 子供(孫)
- 父母
- 祖父母
- 兄弟姉妹
これらの人の中から「相続人」になります。
「法定相続人」について詳しくは下記をクリック
この「法定相続人」に該当する人が居ない場合は「相続人不存在」になります。
「相続放棄」で相続人が居なくなってしまった。
「法定相続人」に該当する人は存在するが、その人が「相続放棄」をすると【その人は最初から相続人ではなかった事になります。】
「プラスの財産」より「マイナスの財産」が多い時は相続放棄する事が考えられます。
このケースでも「相続人不存在」になります。
相続欠格・相続廃除で相続人がいない場合
相続欠格
相続欠格の「欠格事由」に当てはまる場合は法律上当然に「相続欠格」になります。
該当すると相続人にはなる事ができません。
詳しくは下記をクリック
相続廃除
「相続廃除」とは一定の要件を満たした場合に相続人から廃除する事を家庭裁判所に申し立てる事です。
生前に自身で申立てる事もできますし「遺言書」に記載する事で相続廃除することもできます。
「遺言書」に記載の場合は「遺言執行者」が家庭裁判所に申し立てをする事になります。
この場合も「相続人不存在」になります。
詳しくは下記をクリック
代襲相続との関係
「相続欠格」「相続廃除」は代襲相続をする事ができます。
「相続欠格」「相続廃除」をされた相続人に子供がいれば、その子供が相続する事になります。
詳しくは下記をクリック
財産は何処にいくの?
では相続人不存在の場合には財産はどうなってしまうのでしょうか?
「遺言書」を作成していれば指定した人へ渡る
遺言書で、お世話になった人などに「遺贈」する内容で作成すれば財産は指定した人にわたります。
※ 相続人ではなく「第3者」に財産を渡すことを「遺贈」といいます。
お世話になった人へ財産を渡したい時は必ず「遺言書」を作成してください。
特別縁故者に渡る
「特別縁故者」とは、内縁の妻・生前にお世話になった人の事です。
「特別縁故者」に財産分与されるのは「相続人不存在」の時で家庭裁判所に「特別縁故者」であると認められなければなりません。
このケースでも「遺言書」を作成しておけば「家庭裁判所の判断」は必要ありません。
是非、「遺言書」を作成してください。
「特別縁故者」について詳しくは下記をご覧ください。
国庫に帰属する
上記2点に該当しない時は国庫に帰属します。
※ お世話になった人・団体がある場合は「遺言書」を作成してください。
相続人不存在と認められるまで
本人は相続人はいないと思っていても本当にいないかどうかわかりませんよね?
例えば「法定相続人」の制度の知識が曖昧で「前妻との間に子供がいた」場合や「認知した子供」がいる場合は「法定相続人」です。
いつまでも遺産を放置しておく訳にもいかないので調査してくれます。
簡単に説明すると家庭裁判所が、本当に相続人・特別縁故者・債権者などがいないか調査してくれる「相続財産管理人」を選任して「あー本当に誰もいないね」となったら相続人不存在と認められて財産が国庫に帰属することになります。
最後に
いかがでしたでしょうか?
自分が今まで築き上げてきた財産です。
是非、「遺言書」を作成してお世話になった人・団体・特別縁故者に財産を渡してはいかがでしょうか?
参考にしてください。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
名古屋市緑区、日進市、みよし市、東郷町の方も、お気軽にお問合せください。
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