ペットに財産を残す事はできる?

まず日本では、ペットは「もの」として扱われますので自分の財産を「相続」させることはできません。

ただ「相続」ではない方法で財産を残す方法をご紹介します。

負担付遺贈

「自分が亡くなったあとに面倒をみてもらうこと」を条件として相続人や相続人以外の人に財産を譲る方法です。

この方法は遺言書に記載しておかなければなりません。

「面倒を見てもらうことを条件に○○を遺贈する」などを記載する必要があります。

ただこれは遺贈を受ける人(受贈者)は拒否することができます。

いくらペットは「もの」として扱われるとしても生き物ですので、頼まれた人の生活環境は少なからず変化してしまいます。

生前にペットの世話を頼みたい人に同意をもらっておく事が大切になります。

負担付死因贈与

これは「自分が亡くなった後に面倒をみてもらうこと」を条件に遺贈することを生前に頼みたい人と契約を結んでおく事です。

これは双方の意思で行う「契約」になりますので「契約書」もあると良いと思います。

民事信託

この方法は信頼できる団体や個人に財産の管理をまかせてペットの面倒を見てもらう方法です。

飼育内容などを細かく決めて契約できます。

信託財産は契約した内容の範囲内でしか使えません。

「信託管理人」を設定して、ちゃんとお世話をしてくれているか確認することもできます。

ただこの方法は専門家の支払いや信託管理人の費用など結構お金がかかります。

現実は相続人の話し合い。

色々な方法をあげましたが、現実として1番多いのは相続人の中からペットのお世話をする人を決めて、その人に少し多めに財産を相続させる方法が多いような気がします。

生前にペットについて話し合いをしたり、信託や遺贈をするにしても生前の準備が大切だと思います。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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