婚姻費用とは|行政書士が分かりやすく説明

今回は「婚姻費用」について解説したいと思います。

よく「養育費」と混同されている方がいます。

参考にしてください。

婚姻費用とは

「婚姻費用」とは夫婦が別居する時などに収入が多い側から少ない側に支払う生活費をいいます。

たとえば別居中の妻・子供に対して

  • 住居費
  • 医療費
  • 養育費
  • 光熱費
  • 食費       など

これらを収入が多い夫から支払うものを「婚姻費用」といいます。

「養育費」とは離婚後の未成年の子供へ対して支払うものです。

「婚姻費用」は生活全般になりますので金額は「養育費」と比べると高くなります。

婚姻費用はいつまで支払うの

婚姻費用を請求した時から別居が解消されるか離婚するまで支払う事になります。

婚姻費用はいくら?

「婚姻費用」の金額は協議で決める時はいくらでも構いません。

双方が合意していれば大丈夫です。

「いくらでもいい」と言われても基準になる数字が欲しいですよね。

調停などに発展した時にも参考にされるのが裁判所が公表している「婚姻費用算定表」です。

この表から算定された数字を基に協議するのも良いと思います。

自分達の状況に合う表を選んで確認してください。

婚姻費用を貰えないケース

当事者の状況によっては「婚姻費用」をもらえないケースがあります。

もらえないケース

  • 相手に支払い能力がない
  • 自分の方が収入が多い
  • 別居の原因は自分が作った
  • 理由なく別居した

相手に支払い能力がない

支払って法しい相手がに収入がなかったり怪我・病気で働けない状況では「婚姻費用」は支払ってもらえません。

自分の方が収入が多い

請求したい相手より自分のが収入が多い場合は基本的のは「婚姻費用」は支払ってもらえません。

ただし子供がいる時などは生活費として分担してもらえる可能性があります。

別居の原因は自分にある

DV・モラハラ・不倫など

別居の原因を自分にある場合は「婚姻費用」はもらえません。

原因をつくったは人を「有責配偶者」といいます。

自分で原因を作っておいて生活費は払ってくれは認められない可能性が高いです。

理由なく別居した

正当な理由が無いのに勝手に出て行った時などは認められない可能性が非常に高いです。

婚姻費用の請求方法

婚姻費用は別居したら自動的に発生するものではありません。

請求しなければ支払い義務も生じません。

ここでは請求の方法について説明します。

協議で決める

当事者双方で協議をして決めます。

「婚姻費用算定表」などを参考にして話合いできめていきます。

決まった内容は「婚姻費用合意書」を作成しておく事をお勧めします。

やはり証拠がないとお金の話ですので「言った言わない」でトラブルになります。

また「婚姻費用」の支払いが滞った時に備えて「公正証書」にしておくのもおすすめです。

公正証書にしておくと調停などをせずに支払い義務者の給与などを「差押え」する事ができます。

公正証書は公証人の先生が作成する「公文書」です。

裁判の確定判決と同じ効力があります。

「離婚合意書」だけですと「私文書」ですので強制力まではありませんので「差押え」するには調停を申し立てなければなりません。

相手が話合いをしてくれない時などは「内容証明郵便」などを送る方法もあります。

調停を申し立てる

当事者双方で協議がまとまらない時などは「婚姻費用分担請求調停」を行います。

調停ですので基本的には話合いです。

当事者双方の間に「調停員」が入って話合いをしていきます。

最後に

いかがでしたか。

今回は「婚姻費用」について説明しました。

「婚姻費用」は離婚の前に生じる費用になります。

また自動的に発生するものではありませんので請求しないと支払う義務も生じません。

是非、参考にしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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