遺言書で自動車を相続させる場合|行政書士が分かりやすく説明
今回は「遺言書で自動車を相続させる場合」について解説します。
是非、参考にしてください。
遺言書に自動車については記載するの?
まず「自動車」の相続での取扱いですが相続財産になります。
被相続人が所有していた自動車は相続して名義変更しないと売却などはできません。
もし「遺言書」を作成したけど自動車については記載してない場合、基本的に相続人間の遺産分割協議が必要になります。
しかし近年は元気なうちから「遺言書」を作成する人が増えてきており相続が発生するのは、まだまだ先なので車が変わる可能性が高い。
こんな時に「自動車」を遺言書に記載した方が良いのでしょうか。
遺言書に記載した方が良い
自分が亡くなり相続が発生するのはまだまだ先で自動車が変わる可能性があるけど遺言書に記載した方が良いか聞かれる事があります。
回答としては「記載したほうがいい」です。
正直、人間がいつ亡くなるかわかりません。
今日、事故に合うかもしれません。
特に価値の高い自動車ですと遺産分割協議でトラブルになる可能性もありますので記載する事をおすすめします。
※高級車・旧車など
遺言書の記載例
自動車を相続させる内容の遺言書の文例をご紹介します。
遺言書
遺言者○○○○は次の通り遺言する。
第〇条
遺言者は下記の自動車を妻○○○○(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
登録番号:名古屋○○ つ ○○○○
種別 :普通
用途 :自家用
車名 :トヨタ
型式 :○○○○
車台番号:○○○○○
あくまで1例です。
自動車を売却したらどうなる?
これは自動車に限った話ではありません。
不動産などでも遺言書に記載したけど売却する事はあります。
この場合は遺言書に記載の財産が処分されてなくなってきますので対象の財産については無効になります。
また新しく購入した自動車について遺言書を作成していなければ新しい自動車については遺言書への記載がない財産ですので原則「遺産分割協議」が必要になります。
もしくは遺言書に「遺言書に記載のない財産については○○○○に相続させる」と記載しておくと遺言書に記載されていない財産を特定の相続人に相続させる事ができます。
財産状況が変わった時は遺言書の見直しを
自動車に限らずですが財産の状況が変わった時は遺言書の見直しをおすすめします。
10年前に作成した遺言書をそのままにしておくと実際には遺言書に記載の財産の状況が大きくかわります。
不動産や自動車を売却していたり、退職金で預貯金が大きく増加したり。
作成した時は各相続人に均等に相続させるつもりだったとしても実際には相続人間で相続の額が偏ってしまう事もあります。
最悪の場合はトラブルになる事も考えられます。
作成した遺言書と財産状況が変わる時は「遺言書の見直し」をおすすめします。
最後に
いかがでしたか。
今回は「遺言書で自動車を相続させる」について解説しました。
自動車も相続財産です。
遺言書への記載がないと基本的に遺産分割協議になります。
相続で1番トラブルが起きやすいのが「遺産分割協議」です。
遺言書を作成する時は極力、遺産分割協議の必要がないように作成してあげる事をおすすめします。
是非、参考にしてください。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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