財産分与で発生する税金について|行政書士が分かりやすく説明

今回は離婚に伴う財産分与で税金はかかるのか?

このテーマでお話します。

是非、参考にしてください。

基本的に税金はかからない。

離婚に伴う財産分与については基本的に税金はかかりません。

財産分与は婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産を夫婦間で分けることです。

元々あった共有財産を分けるだけですので原則、税金はかかりません。

しかし例外的に税金がかかる場合がありますので以下でご説明します。

  • 贈与税
  • 不動産取得税
  • 譲渡所得税

それぞれみていきます。

贈与税

以下にあてはまると「贈与税」がかかる場合があります。

贈与税は受取った側が支払ます。

財産分与が偏り過ぎている

財産分与の考え方として原則、共有財産は1/2ずつ分けるという考え方です。

仮に不貞行為などが原因で離婚する時でも「有責配偶者」はその責任は慰謝料として支払います。

財産分与における割合は原則1/2にかわりはありません。

ただし、どれくらい偏っていると課税対象になるのか明確な基準はありません。

【事例】

夫婦で分ける共有財産の総額が2000万円

上記の場合は1/2で考えると1000万円ずつになります。

仮に夫:500万円   妻:1500万円

この様に分与して500万円もらいすぎと判断された時はもらい過ぎた500万円に対して贈与税が課税されます。

この判断は税務署が行います。

明確な基準はありません。

心配な方は1/2で分与するのが安心です。

偽装離婚

離婚が贈与税や相続税を逃れるために行われた場合は全額に対して贈与税が課税されます。

例えば、財産が多いため相続税を逃れる為に離婚に伴う財産分与として財産を渡して相続税がかからない様にするなどです。

この場合は分与した全額に「贈与税」がかかります。

不動産取得税

不動産取得税は受取った側に支払い義務があります。

不動産取得税に関しても財産分与では通常はかかりません。

しかし場合によってはかかる場合があります。

「清算的財産分与」である場合はかかりません。

「清算的財産分与」とは共有財産を離婚に伴って当事者双方でわけようね。

こんなイメージです。

そのため原則1/2で分けるんです。

「扶養的財産分与」と判断されると課税される場合があります。

「扶養的財産分与」とは離婚後の一方当事者がもう一方の当事者の生計維持のために給付などをする事です。

「清算的財産分与」とは別に給付するイメージです。

その内容として分与財産に不動産があると不動産取得税が課税されます。

これも明確な基準はありません。

譲渡所得税

譲渡所得税は渡した側に支払い義務があります。

不動産(土地・建物)・株式・ゴルフ会員権など価格が変動する資産を分与した時に関係してきます。

離婚の財産分与で不動産などを分与財産として渡す場合は売却したと考えます。

購入した金額が3000万円だったが現在の価格は4000万円だとすると1000万円の利益がでます。

そのため分与する側が1000万円の利益がでた事になり課税される事になります。

税率は不動産の所有期間により変わります。

自宅の所有期間が5年以下の場合は39.63%(譲渡所得税30.63%+住民税9%)

自宅の所有期間が5年以上の場合は20.315%(譲渡所得税15.315%+住民税5%)

上記の事例ですと1000万円の利益の部分について課税されます。

マイホームを売った時の特例

自宅を売却した時に譲渡所得が最高3000万円まで控除される特例があります。

しかしこの特例は夫婦間では適応されません。

第3者に売却する必要がありますので「離婚後」に譲渡しなければなりません。

詳しくは、以下の国税庁のHPでご確認ください。

最後に

いかがでしたか。

基本的に離婚に伴う財産分与の場合に原則、税金はかかりません。

しかし分与割合が1/2を大きく超える場合は注意が必要です。

明確な基準がなく税務署の判断になります。

心配な方は専門家(弁護士・税理士)へ相談する事をおすすめします。

是非、参考にしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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