法定相続分とは|行政書士が分かりやすく説明

今回は法定相続分についてご説明していきます。

法定相続人についてはこちらの記事をご覧ください。 ⇒クリック

法定相続分とは

法定相続分とは民法で定められた遺産分割の時の目安になる割合のことです。

上記の図の様になります。

法定相続の具体例

ここでは具体例で法定相続割合を見ていきます。

相続人が1人の場合

【例】

被相続人:夫

相続人:妻

遺産総額:6000万円

この場合は簡単です。

相続人は妻1人ですので全ての財産は妻が取得します。

相続人が1人であれば配偶者・父母・子供などは関係なく全てを相続します。

配偶者と子供の場合

【例】

被相続人:夫

相続人:妻・長男・次男の3人

遺産総額6000万円

このパターンが1番多いです。

この場合は配偶者(妻)の法定相続分は1/2の3000万円

妻:3000万円

子供の法定相続分は1/2で3000万円ですが、これは子供の相続分の全体の額になります。

今回は長男・次男の2人が相続しますので全体の額3000万円を人数で割りますので各1500万円となります。

長男:1500万円
次男:1500万円

仮に子供が3人であれば3000万円を1/3ずつしますので各1000万円になります。

配偶者と父母の場合

【例】

被相続人:夫

相続人:妻・父・母の3人

遺産総額6000万円

このケースをみていきます。

まず配偶者(妻)の法定相続分は冒頭の表を確認してもらうと2/3になります。

6000万円✕2/3=4000万円

妻:4000万円

父母の法定相続分は1/3ですので

6000万円✕1/3=2000万円

この2000万円が父母2人で相続する額になりますのでこれを1/2ずつで分けます

父:1000万円
母:1000万円

このようになります。

配偶者と兄弟姉妹の場合

【例】

被相続人:夫

相続人:妻・兄・妹の3人

遺産総額:4000万円

この場合は配偶者(妻)の法定相続分は3/4ですので3000万円

妻:3000万円

兄弟姉妹の法定相続分は1/4でそので1000万円

この1000万円が兄弟姉妹の全体の額ですので、今回は兄と妹で1/2で分けます。

兄:500万円
妹:500万円

このようになります。

法定相続分のとおりに分けないといけないの?

法定相続分の割合は民法で定められた目安となる割合です。


そのとおりに分けなければいけない訳ではありません。

実際は相続財産に不動産などがあると原則は割合で分ける事はできません。

多くのケースでは「法定相続」ではなく「遺産分割協議」を行い決定していきます。

遺産分割協議は相続人全員で行い合意をしなけばなりません。

「だれが」「なにを」「どれだけ」取得するのかを「法定相続割合」を参考にして協議して決めます。

もちろん相相続人全員の合意があれば「法定相続割合」と全く違う分け方をしてもOKです。

遺言書が残されている場合は遺言書の内容に沿って分けられます。

最後に

いかがでしたか?

法定相続の割合は民法で定められていますが相続財産をきれいに割合で分ける事は難しいです。(特に不動産)

今回ご説明したように法定相続割合を目安にして「遺産分割協議」をして決める事が一般的かなと思います。

相続が発生して悩んでいる方は是非、参考にしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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