遺言書に記載のない遺産はどうする?|行政書士が分かりやすく説明

今回は遺言書は残されていたけど記載されていない遺産が出てきた時はどうすればよいのか解説いたします。
是非、参考にしてください。
遺言書に記載のない財産
被相続人が遺言書を残していたが記載のない財産が見つかった時はどうすればよいのでしょうか。
遺言書に記載のある財産は原則、遺言書の通りに分ける事になりますが記載のない財産については相続人間で「遺産分割協議」を行い誰が取得するのかを協議して決めます。
遺産分割協議とは
遺産分割協議とは被相続人の遺産を「だれが」「なにを」「どれだけ」取得するのかを相続人全員で話し合う事です。
通常は遺言書が残されていない場合に相続人が協議を行うのですが、遺言書に記載のない遺産については一旦相続人全員で共有している状態になります。
そのため遺産分割協議で誰が取得するかを決める事になります。
記載漏れのある遺言書は有効なの
全ての財産が記載されていない遺言書でも有効です。
あえて不動産についてのみ遺言書を作成する事もあります。
遺言書に記載のある財産については遺言書の通りに分けて、その他記載のない財産については先に説明した通り遺産分割協議で決める事になります。
遺産分割協議はトラブルになりやすい
相続でトラブルになるのは多くの場合「遺産分割協議」です。
遺言書を作成する事で「遺産分割協議」をする必要がなくなります。
遺言書の効果の1つとして遺産分割協議を不要にして相続トラブルをなくす予防的効果もあります。
しかし、遺言書で財産に記載漏れがあると遺産分割協議を行う事になります。
トラブルの予防的観点からみると遺言者の財産は全て記載する事は望ましいと言えます。
対策
- 財産調査をしっかり行う。
- 遺言書の見直しを行う。
- 生前に家族としっかり話をしておく
- 遺言書に1文入れる
それぞれみていきます。
財産調査をしっかり行う
遺言書を作成する時はメインの財産(不動産・金額の大きい預貯金など)は記載もれになる可能性は低いと思います。
その他の財産についても確実に調査を行い極力、記載漏れの無い様にしてください。
遺言書を見直す
何年か前に遺言書を作成して安心していませんか。
月日が経つと当時所有していなかった不動産を取得したり、銀行の口座が増えていたり逆に当時所有していた不動産を売却して遺言書に記載した財産が今は無い。
こんな事も考えられます。
財産の状況が大きく変わった時は遺言書の内容を見直すことも重要になってきます。
遺言書の内容の変更については下記の記事をご覧ください。
生前に家族としっかり話合いをする
これも重要になってきます。
遺言者が財産に漏れがないと思い作成しても実際には記載されていない遺産が出てくることはよくあります。
生前に相続について家族とコミュニケーションをとっておくのも非常に有効な方法です。
遺言書に1文入れる
遺言書に、こんな1文を入れると相続人が遺産分割協議をしなくても大丈夫です。
被相続人が気づいていない財産があったとしても上記の様な記載があれば遺産分割協議は不要です。
最後に
いかがでしたか。
今回は遺言書に記載のない財産の取扱いについて解説しました。
是非、参考にしてください。
投稿者プロフィール

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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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