慰謝料請求の時効(期限)|行政書士が分かりやすく説明
今回は離婚時の「慰謝料請求の時効(期限)」について解説していきたいと思います。
是非参考にしてください。
慰謝料とは
配偶者に与えられた精神的苦痛をお金に換算して支払ってもらうのが「慰謝料」になります。
離婚時における慰謝料を請求できる主な要因としては以下のものがあります。
- 不貞行為(不倫)
- DV
- モラハラ
- 悪意の遺棄(生活費を払わない・理由もなく出ていく)
配偶者からのこれらの行為により精神的苦痛を受けた時は相手に対して慰謝料を請求する事ができます。
慰謝料請求の時効(期限)
慰謝料請求には時効があります。
離婚の時の慰謝料には2種類あります。
- 離婚慰謝料
- 離婚原因慰謝料
この2種類になります。
離婚慰謝料
離婚慰謝料は基本的に配偶者のみに請求する事ができます。
離婚する事に対する慰謝料になります。
この場合の慰謝料請求の期限は「離婚が成立した日から3年」になります。
- 協議離婚(離婚届が受理された日)
- 調停離婚(調停が成立した日)
不貞行為の相手に請求をする時は「離婚慰謝料」ではありません。
離婚原因慰謝料
配偶者の不貞行為・DVなどに対して慰謝料を請求します。
ただし通常は「離婚慰謝料」と「離婚原因慰謝料」を合わせて請求する事になります。
合わせて○○○万円みたいな考え方になります。
配偶者の不貞行為により不貞行為の相手に慰謝料請求する時はこちらになります。
この場合の慰謝料請求の時効(期限)は
「不法行為の事実を知った日から3年」になります。
時効が迫っている時の対処法
慰謝料の請求は説明したように3年が目安になります。
時効が迫っている時に時効を延長するような手段はないのでしょうか。
以下の方法があります。
- 時効の猶予
- 時効の更新
時効の猶予 | 時効を延長する |
時効の更新 | 時効をリセットさせる |
時効の猶予
時効を一定期間延長する事ができます。
方法としては以下になります。
内容証明郵便
相手に支払いを催告すれば時効が6か月延長されます。
口頭で催告しても良いのですが証拠が残りませんので「内容証明郵便」を使用して慰謝料の支払いを催告する事をおすすめします。
この6か月の間に裁判などを起こして慰謝料を請求する時等に有効です。
裁判・調停
裁判・調停等の訴えをすると終了するまで時効は成立しません。
また裁判・調停等で権利が確定した時は10年間時効が延長されます。
時効の更新
時効の更新は時効が一旦リセットされてゼロから再度スタートします。
方法としては以下になります。
相手が支払う事を了承した
相手が支払い義務を認めて「払います」または「減額してくれないか」等の承認がえられた時は「時効の更新」が成立して時効はリセットされてゼロから時効が再スタートします。
相手の承認は口頭でも法的には有効ですが証拠がありませんので書面にしておいてください。
裁判での確定判決
時効の猶予の部分でも触れましたが裁判を起こした時点で裁判が終了するまでは時効が猶予されます。
裁判で「確定判決」が出ると時効はリセットされて、この場合は再度の時効は10年間になります。
最後に
いかがでしたか。
離婚の慰謝料請求は時効があります。
- 離婚成立から3年間
- 不法行為を知った日から3年間
になります。
また時効が迫っている時は「時効の更新」「時効の猶予」などがあります。
この場合は弁護士の先生にご相談する事をおすすめします。
是非参考にしてください。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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