自筆証書遺言書の作成方法|行政書士が分かりやすく説明

今回は「自筆証書遺言書」を自分で作成する時の注意点についてご説明していきます。
作成を検討している方は、参考にしてください。
「財産目録」を使用した作成方法は別の記事でご紹介します。
詳しくは下記をクリック
自筆証書遺言とは
「自筆証書遺言書」とは自分で自書して作成する遺言書になります。
「公正証書遺言」と違い自分で手軽に作成できる事がメリットです。
ただ「自筆証書遺言」はデメリットも多い遺言書になります。
詳しくは下記をクリックしてください。
自筆証書遺言作成する時のルール
全文を自書する
遺言書の内容は全文自書する必要があります。
代筆してもらったりパソコンでの作成はダメです。
必ず自書する事は必要になります。
日付を記載する
必ず日付を記載する必要があります。
【例】2024年7月吉日
これはダメです。
吉日と記載すると日にちが確定できません。
遺言書は複数存在する場合は日付の新しい方が有効になりますので仮に2024年の7月に2通作成した場合にどちらの遺言書が有効なのか分からないからです。
日付は2024年7月24日など作成日が特定できる様に記載してください。
印鑑を押す
遺言書に必ず印鑑を押さなければなりません。
認印でも良いのですが信憑性を高める為にも「実印」をおし印鑑登録証明書を添付しておくことをお勧めします。
氏名を記載
氏名は、もちろん記載しますが戸籍に記載の通りに自書します。
旧漢字を使用している場合など注意が必要です。
文例

文例としては上記の様な形になります。
遺留分に注意
「遺言書」を作成するのに「遺留分」に注意してください。
「遺留分」とは各相続人が持っている最低取り分です。
1人の相続人に「すべての財産を相続させる」内容で作成すると、他の相続人の「遺留分」が侵害されていますので後々トラブルになる事があります。
くわしくは下記をクリック
最後に
今回は従来の「自筆証書遺言書」の作成方法をご説明しました。
次回は「財産目録」を使用して「自筆証書遺言」を作成する方法をご紹介します。
投稿者プロフィール

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名古屋市天白区平針の行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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