遺言書の書直し|行政書士が分かりやすく説明

遺言の書直しはできる?
遺言書の書直しはいつでもできます。
民法では「遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる。」
と定めています。
この撤回する権利は遺言者が放棄しようとしてもできません。
書直し、撤回をする時に元の遺言書を公正証書遺言で作成していても自筆証書遺言で書き直しても大丈夫ですし、またその逆でも大丈夫です。
ここで注意して欲しいのは、新たな遺言書を作成した場合は以前の遺言書は破棄しておきましょう。
実際に相続が発生した場合に遺言書が複数あると日付の新しい遺言書が有効となりますが相続分の変更で少なくなってしまった相続人は、いい気はしませんよね。
場合によっては複数の遺言書があるとトラブルになる可能性もあります。
書き直さなくても撤回したと判断されるケース
上記で書直しは自由と記載しましたが、書直しをしなくても前の遺言書を撤回した事になるケースがあります。
どのようなケースかご説明しますね。
遺言者が遺言書に記載の財産を処分した時
【例】
遺言で不動産Aを長男に渡す内容の遺言書を作成したが、遺言作成後に不動産Aは遺言者が売却してしまった
このケースでは遺言書に記載の不動産を売却して処分していますので対象の不動産は存在しません。
上記のケースでは処分した不動産について記載されている内容については撤回された事になります。
処分した財産の部分に関しては「撤回」になりますが、その他の存在している財産の部分の遺言については有効です。
遺言者が遺言書を破棄した時
遺言者が作成した遺言書を破棄(破ったり、シュレッダーにかけたり)した場合は破棄された部分は撤回した事になります。
色々なケースが想定できますが簡単に言うと遺言書に記載された相続財産を処分したり遺言書自体を破棄してしまった場合は撤回された事になります。
相続人の為にも遺言書に記載した財産を処分した時は、なるべく遺言書を書き直す事をお勧めします。
公正証書遺言の場合
遺言者が遺言書を破棄した時は撤回された事になると説明しました。
しかし公正証書遺言の場合は公証役場で保管されています。
記載されている財産を処分した時はその部分については撤回した事になるのは変わりありませんが遺言書の破棄については少し異なります。
自筆証書遺言の場合に自分が保管している時は破棄してしまえば良いのですが公正証書遺言は説明した様に公証役場で保管されていますので破棄しても残っています。
公正証書遺言の場合は新たに「令和〇年〇月〇日に作成した公正証書遺言について全て撤回する」
こんな内容で新たに公正証書遺言を作成する事をおすすめします。
最後に
説明した様に遺言者は書直し、撤回は自由にできます。
ただし遺言書が複数あったり、遺言書に記載の財産が無かったりすると相続人の方は戸惑ってしまいます。
- 遺言書を書き直した時は、前の遺言書は破棄する。
- 遺言書に記載の相続財産を処分した時は、新たに遺言書を作成する。
相続人間のトラブルを未然に防ぐためにも上記の2点を行う事をおすすめします。
投稿者プロフィール

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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
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