古物商許可申請・URL届出|行政書士が分かりやすく説明

今回は古物商許可を取得の際に「URLを届出」しなければならない場合があります。

この「URLの届出」について解説します。

URLの届出とは

古物商を営む時に「ホームページ」を使用して古物の取引をする時はホームページの「URLを届出」する必要があります。

また届出したURLが変更になった時やホームページを閉鎖した時も届出が必要になります。

URLの届出が必要なケース

ではどんな時に「URLの届出」が必要になるのでしょうか。

URL届出が必要なケース

  • 自身でホームページを立ち上げて古物の取引をする時
  • オークションサイトなどにストア出店した時

これらのケースでは「URLの届出」が必要になってきます。

オークションサイト等へのストア出店の場合は「マイページのURL」などが対象になります。

URLの届出が不要なケース

以下のケースでは「URLの届出」は不要です。

URLの届出が不要なケース

  • 自社のホームページはあるが古物の取引を行わない場合
  • オークションサイトに1点ずつ出品する場合

自社のホームページはあるが古物の取引を行わない

これはホームページ自体は持っているがホームページでは自社の宣伝などしかしていない状態で古物に関する情報が無い場合は「URLの届出」は不要になります。

オークションサイトで1点ずつ出品する場合

ヤフオクなどで1点ずつ出品する時はURLの届出は不要です。

ただしヤフオクでもストアを開設して取引を行う場合は「URLの割り当て」がありますので届出が必要になります。

あくまで「1点ずつ出品」する時は不要になります。

URLの使用権限を疎明する資料の添付

URLの届出をする時は古物営業許可者自身に使用権限があるのか、誰の登録のものなのかを証明する書類を添付する必要があります。

これを「URLの使用権限を疎明する資料」といいます。

この書類は以下のようなものをいいます。

プロバイダから発行される割り当て通知書

通常ドメインを取得した時はプロバイダから「登録者名」・「ドメイン」・「発行元(プロバイダ)」の3点が通知されます。

上記の3点が確認できる書類が必要になります。

  • 登録完了のお知らせ
  • 開通通知
  • ユーザー証明書
  • ドメイン取得証

これらの書類を「URLの届出」の際に添付する必要があります。

WHOIS検索情報

WHOISとはインターネットレジストリが管理するインターネット資源の登録情報を提供しているサービスです。

検索サイトで自身のドメインを検索して出てきた情報に「名前」「名称」が載っていればプリントアウトして添付資料とする事もできます。

URLはいつまでに届出するの

ホームページ開設から14日(2週間)以内に届出をしなければなりません。

ホームページへの記載義務

ホームページのトップページに以下を表示しなければなりません。

  • 許可を受けている公安委員会の名称
  • 許可番号(12桁)
  • 許可をうけている人の名前・名称

必ず「トップページ」に表示してください。

会社概要などへに表示は認められていません。

最後に

いかがでしたか。

ホームページで古物商を営む場合は「URLの届出」が必要になります。

またホームページのトップページには3点の表示しなければならない項目もあります。

是非、参考にしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
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