URLを疎明する資料(一般アカウント)|行政書士が分かりやすく説明

今回はメルカリ・ラクマなどのネットで古物営業許可の取得をするときに必要な「URLを疎明する資料」について解説していきます。

是非、参考にしてください。

URLを疎明する資料とは

古物営業をネット(メルカリ・ラクマなど)で行う場合は許可 の申請時に「URLを疎明する資料」が必要になってきます。

古物営業許可が必要なのかどうかわからない方は以下の記事を参考にしてください。

古物商許可が必要か判断の基準|行政書士が分かりやすく説明

古物商許可が必要なのかどうかの判断の基準をご紹介しています。 また「古物」とは何なのか・「古物」にならない物も解説しています。 参考にしてください。

一般的には以下の資料が必要になります。

  • プロバイダなどは発行する割り当て通知書
  • プロバイダなどからのURLの使用承諾書
  • WHOIS情報の提出

これらの資料を添付する必要があります。

自社でホームぺページを立ち上げて、そのホームページ内で古物営業をするときやメルカリ・ラクマなどでショップ登録をして古物営業をする時は上記の資料を取得することができます。

取得方法はプロバイダやサイト運営者によって様々ですので直接問い合わせをしてください。

一般(個人)アカウントでは基本的に発行してくれない

メルカリなどの一般(個人)アカウントで古物営業をする時にサイト運営者に対して資料を請求しても発行していない場合が多いです。

近年はネットの一般(個人)アカウントで行う人が増えてきており、お困りの人もいるのではないでしょうか。

では、どのようにして申請をすればよいのでしょうか。

プロフィール欄に申請者の氏名を記載する

各サイトの一般(個人)アカウントでもマイページのトップページに出品者が自己PRをするためにプロフィールを記載することができます。

プロフィール欄に申請者の氏名を記載する事でトップページに申請者の氏名が表記されます。

必ず申請者の氏名の記載がなくてはなりません。

申請者の氏名の記載や、そのページのURLが分かる様に画面をスクリーンショットします。

スクリーンショットしたものを印刷して「URLを疎明する資料」として申請書に添付します。

申請書類の中に別でURLを記載するものがありますのでスクリーンショットしたURLを記載してください。

場合によってはサイト運営者に資料を請求したが発行してもらえなかった事を証明する資料が必要な場合があります。

許可を所得したらHPへ掲載

古物商の許可を取得したら以下の情報をホームページに記載する義務があります。

  • 氏名または名称
  • 許可番号
  • 許可をした公安委員会

これらを記載する義務があります。

一般(個人)アカウントの場合はプロフィール欄などに上記の情報を記載しなければなりません。

最後に

いかがでしたか。

今回はメルカリ・ラクマなどの一般(個人)アカウントで古物商許可を取得するときに必要な「URLを疎明する資料」についてご説明しました。

近年は一般アカウントで古物営業をする人が増えてきました。

是非、参考にしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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