協議離婚と調停離婚の違い|行政書士が分かりやすく説明

今回は「協議離婚」と「調停離婚」の違いについて解説します。

離婚の方法は以下の3種類です。

  • 協議離婚
  • 調停離婚
  • 裁判離婚

この中で「協議離婚」と「調停離婚」が大分部をしめます。

今回は「協議離婚」「調停離婚」の違いについて解説していきます。

是非、参考にしてください。

協議離婚と調停離婚の割合

  • 協議離婚  約87%
  • 調停離婚  約10%

こんなデータがあります。

離婚のほとんどは上記の2種類になります。

協議離婚とは

協議離婚とは当事者双方が協議(話合い)により離婚を成立させる事です。

主には以下の事を協議で決定します。

  • 離婚する事の合意
  • 親権
  • 面会交流
  • 養育費
  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 年金分割

主には上記を協議により決定して離婚協議書を作成して離婚届を提出します。

当事者双方の協議による合意が基本ですので財産分与などでは、内容は基本的に自由に決める事ができます。

離婚協議書を「公正証書」で作成する事で財産分与・慰謝料・養育費などで未払いがあった時は裁判所の判断を仰ぐ事なく債務者(支払い義務者)の財産を差押えする事ができます。

調停離婚とは

調停離婚は当事者双方の協議(話合い)では合意できない時などに調停委員に間に入ってもらい合意する事を目的としています。

あくまで調停委員が間に入った話合いになります。

最終的には双方の合意が必要となります。

調停で合意すると「調停調書」が作成されます。

調停調書には執行力があり協議離婚の時の「離婚公正証書」と同じで裁判所を介する事なく強制執行をする事ができます。

相手に会わなくても大丈夫。

勘違いされている人が多いのですが離婚調停は相手と顔を合わさなくても大丈夫です。

当事者それぞれに調停委員が部屋で話を聞いて進めていきますので基本的に顔を合わせる必要はありません。

DVなどで会いたくない場合なども安心です。

離婚までの期間

協議離婚の場合は合意さえできてしまえばその日でも離婚する事ができます。

一方「調停離婚」の場合は時間がかかる事が多く3か月から1年程度かかる場合もあります。

どちらを選べば良いの?

では「協議離婚」「調停離婚」どちらを選べば良いのでしょうか。

当り前の事かもしれませんが以下で説明します。

協議離婚

基本的には「協議離婚」をおすすめします。

当事者双方の協議で合意ができる場合は当然「協議離婚」になります。

わざわざ「調停離婚」をする必要はありません。

「離婚協議書」はしっかり作成しておくことをお勧めします。(金銭が絡むときは公正証書)

離婚協議書は義務ではありませんが作成しないと「言った言わない」のトラブルになります。

調停離婚

「調停離婚」は当事者双方が協議して合意をする事が出来ない場合です。

  • 協議で争いがある(財産分与・養育費の額などで合意ができない)
  • 様々な理由から相手に会いたくない(協議自体ができない)

こんな時は「調停」になります。

最後に

いかがでしたか。

今回は「協議離婚」と「調停離婚」について解説しました。

「調停離婚」は時間も掛かりますし精神的・体力的にも疲れます。

できれば「協議離婚」したいですよね。

特に「調停」について勘違いしている人が多いので今回解説しました。

是非、参考にしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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