不動産の共有相続のメリット・デメリット|行政書士が分かりやすく説明

「共有相続」とは相続人同士が共同で所有することを言います。

「共有相続」についてのメリット・デメリットをご説明します。

どんな時に共有相続になるの?

相続財産の分割には「共有」以外にも方法があります。

【例】相続人は長男と次男の2人で相続財産は2000万の不動産のみの場合

  • 【換価分割】
    不動産を売却して現金にしてから相続人同士で分ける。
    2000万円で売却して1000万円ずつ分ける。
  • 【代償分割】
    相続人の1人が不動産を相続して、その他の相続人に代償する方法
    長男が不動産を相続して長男が次男に1000万円を現金で払う。

では、どんな場合に「共有」になるのでしょうか。

不動産が共有になるケース

  • 「遺産分割協議」がうまくいかないから、とりあえず「共有」にする
  • 実家には思い出があり売却したくないので「換価分割」できない。
  • 長男が不動産を相続したが長男から次男に支払う資金がない。(代償分割する資金がない)

このような場合に不動産を長男1/2・次男1/2で「共有相続」する事になります。

共有相続をするメリット

ここでは「共有相続」をするメリットを紹介したいと思います。

  • 「換価分割」「代償分割」ができないケースでは「共有」にすることで均等に相続をする事ができるので各相続人が納得しやすい。

正直、自分はメリットはこれくらいしかない様に思います。

共有相続をするデメリット

「共有」はメリットよりもデメリットの方が多く慎重に判断しなければなりません。

ここではデメリットについて紹介します。

共有のデメリット

  1.  「共有」の不動産を売却するには共有者全員の同意が必要。(不動産を賃貸物件にしたり、リフォームしたりする時も同様)
  2.  共有者の1人が亡くなった時の相続が複雑になる。
  3.  固定資産税が複雑になる。

それぞれご説明します。

  1.  共有不動産の処分行為をする時は全員の同意が必要

    処分行為とは売却・賃貸物件にする・リフォームするなどです。
    上記の処分行為をするときは共有者全員の同意が必要になり1人で決めることはできません。
    4人で共有していれば4人の同意が必要になります。
    1人でも、「思い出の実家だから売りたくない」となれば売却できません。
    トラブルに発展する事も多いです。
  2.  共有者の1人が亡くなった時と相続が複雑

    長男と次男で持ち分1/2ずつの共有で長男が亡くなると長男の持ち分は相続されますよね。
    長男に相続人が2人いたとします。
    長男の持ち分が長男の相続人2人で共有になると、対象の不動産は長男の相続人2人と次男で3人で共有となります。
    その後も相続がおきると共有者が増えていきますので誰が共有者なのか分からなくなってきます。
  3.  固定資産税が複雑になる。

    「共有者」は持ち分の割合に応じて費用を負担しなければなりません。
    3人で共有している場合に固定資産税が3等分されてそれぞれが支払うのではなく、基本的に代表者が全部払った後に共有者同士で分ける事になります。
    毎年の事ですので面倒ですよね。
    共有者同士の仲が良ければいいのですが・・・・・・・。

最後に

「共有相続」はメリットよりもデメリットの方が多くなります。

家庭によって事情は様々ではありますが、今回の内容を頭に入れて決めてくださいね。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
名古屋市緑区、日進市、みよし市、東郷町の方も、お気軽にお問合せください。
趣味:キャンプ・バス釣り・自転車・読書
お困りごとがあれば、お気軽にお問合せください。
052-990-3860