面会交流とは?|行政書士が分かりやすく説明

離婚協議書の記載内容に「面会交流」があります。

ここでは「面会交流」とは何なのか・どんな内容を決めるのか・離婚協議書にどのように記載すればいいかを解説していきます。

面会交流とは

面会交流とは離婚・別居によって子供と離れて暮らしている親が子供と定期的に会って遊んだり・電話したり交流する事をいいます。

親の権利だけではなく子供の権利でもあります。

面会交流は「子供の健全な成長に必要」なことと考えられています。

また民法では「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と定められています。

単に親が会いたいから会うのではなく面会交流をする上でしっかりと子供の気持ちも考えて行う事が大切です。

面会交流はいつまで?

面会交流は子供が成人するまでです。

現在は18歳が成人年齢になりますので18歳まで行う事になります。

離婚協議書に記載する内容

離婚協議書に面会交流についての内容を記載する時はどんな事を決めればよいのでしょうか?

夫婦によって記載内容は様々ですが代表的な事項を以下で説明します。

面会交流の頻度

  • 月に何回会うのか
  • 日時「第3土曜日など」
  • 1回の面会交流は何時間で行うのか

などを決めます。

面会する場所や内容

面会させる時に親権者が子供にさせたくない事・行かせたくない場所がある場合は決めておくと良いです。

引き渡し方法

どちらか一方の親が迎えに行くなどを決めます。

お小遣い・プレゼントについて

これは面会した時にプレゼントを渡したり・お小遣いを渡してよいかを決めます。

こんな事決めるの?と思われるかもしれませんが

面会する親はたまにしか会えませんので子供に過剰にプレゼント・お小遣いを渡してしまう事があります。

金額によっては子供に悪影響を与える恐れもありますので「○○円以内」などを決める場合もあります。

面会時の宿泊について

宿泊を伴う面会を認めるかどうかを決めます。

何か月に1回認めたり、子供の春休み・夏休み・冬休みの間は認めるなどを決めます。

祖父母との面会について

面会をする一方の親の祖父母への面会を認めるかどうかを決めます。

面会の時に祖父母が同席してもよいか・また祖父母のみでの面会を認めるかを決めます。

学校行事の参加

運動会・学芸会・授業参観などの行事への参加を認めるか決めます。

運動会のみOKなどの決め方もあります。

連絡手段

子供と親権者でない一方の親の連絡手段を決めておくこともできます。

毎日電話してOKなのか・電話は週に1回であとはメールで連絡するのかなどを決めておきます。

最近ではビデオ通話などの利用も増えてきています。

禁止事項

面会時にしてはいけない事・子供にさせてほしくない事があれば決めておくと良いでしょう。

例えば面会する親に面会時は飲酒は禁止するなど。

離婚協議書への記載

今まで説明した細かい内容まで決めるケースばかりではなく

特別な取り決めをせずに「月に〇回」は面会交流を認める内容で記載するケースもあります。

特別な決め事なしで作成する時は

第〇項  面会交流

乙は甲が丙と月1回程度面会交流することを認める

2. 面会交流の日時・場所・方法等については、子の利益を十分に配慮して甲乙の協議で決める。

上記の内容で作成してもOKです。

今回ご紹介した内容を細かく決めた内容を「離婚協議書」にする場合は弁護士・行政書士に相談する事をおすすめします。

最後に

面会交流は「子の利益を最優先に考えて」行う事が大切です。

今回紹介した内容を見て「こんな細かく決めるのか」と思われた方もいると思います。

正直、ここまで決める場合はトラブルになっているご夫婦が多い様に思います。

細かい決めごとはせずに「離婚協議書」を作成する夫婦もたくさんいます。

ここは夫婦の事情によります。

参考にしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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