農地を相続したら届出が必要|行政書士が分かりやすく説明
今回は相続で農地(田・畑)を相続した時に必要な届出について解説します。
参考にしてください。
相続した農地の届出とは
通常の不動産を取得した場合は届出は必要ありませんが「農地」(田・畑)を相続した時は「農業委員会」に届出が必要になります。
各自治体の「農業委員会」が農地の所在を把握する為に必要になります。
相続された方が遠方に住んでいて管理ができない時などに「荒地」になってしまう事が多いです。
「荒地」になると不法投棄の問題や獣害が発生したり近隣に迷惑がかかります。
そんな時に自治体が対策を講じる事が出来るように所有者と確実に連絡が取れる様にする為に「平成21年12月」から届出が義務化されました。
届出が面倒な場合や時間がない時などは「行政書士」に依頼する事もできます。
届出をしなかった時の罰則
相続した農地の届出は「農地法3条の3第1項」で定められています。
届出をしなかった場合、または虚偽の届出をした場合は
いつまでに届出すればいい?
相続した農地の届出の期限は
この期限を過ぎてしまうと先に説明した「10万円以下の過料」が課せられる可能性があります。
必要書類
届出はお住まいの地域の「農業委員会」にします。
地域によって必要書類が変わるかもしれませんので各農業委員会に確認してください。
概ね下記の書類が必要になります。
必要書類
- 農地法3条の3届出書
- 登記完了後の登記簿(コピー可)
- 委任状(代理人で届出の場合)
必要書類については地域により違うかもしれませんので必ず「農業委員会」に確認してください。
届出書は各農業委員会のHPからダウンロードできると思います。
最後に
いかがでしたか。
相続した農地の届出については知らない人も多いです。
「農地法」で定められた義務ですので罰則の可能性もあります。
平日に役所へ行かないといけなかったり、届出書の作成が面倒な時は「行政書士」に依頼できます。
是非、参考にしてください。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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