離婚協議書を作成しないとどうなる?|行政書士が分かりやすく説明

協議離婚をするときは色々と決めないといけない事項があります。

決定した事項は「離婚協議書」「離婚公正証書」にすることができます。

これらをは作成しないといけないのでしょうか?

また作成してない場合にどのようなデメリットがあるのでしょうか?

ご説明します。

離婚協議書の作成は絶対?

離婚をするときに「離婚協議書」「離婚公正証書」の作成は必須なのでしょうか。

結論としては「絶対ではありません」

作成しなくても「離婚届」を提出すれば有効に離婚することができます。

ネットで検索すると「離婚協議書を作成しましょう」「作成するなら公正証書で作成しましょう」などの記事を目にすると思います。

では、作成しないとどんなデメリットがあるのでしょうか。

以下で説明していきます。

離婚協議書を作成しないデメリット

「離婚協議書」とは離婚するときの決め事を書面にして残しておく事です。

「離婚協議書」に記載する主な内容としては以下のものがあります。

主な記載事項

  • 離婚することの合意
  • 親権
  • 財産分与
  • 養育費
  • 面会交流
  • 慰謝料       など

これらの事項を夫婦で協議をして「離婚協議書」を作成します。

簡単にいってしまうと書面にしないと口約束になりますので「言った言わない」で争いになります。

「離婚協議書」を作成することで、この争いを防ぐ事ができます。

また「離婚公正証書」を作成した場合は養育費に支払いがない時などは「裁判を経ることなく強制執行をすることができます。」

「離婚協議書」は私文書になりますので強制執行するには「裁判が必要になります。」

財産分与での争い

財産分与は「婚姻してから夫婦共同で築いた財産を分ける」ことです。

離婚するときは基本的には財産分与をします。

どちらがどの財産を取得するのか決めた場合に書面にしてないと後々争いになることがあります。

また財産分与をせずに離婚した場合でも2年間は財産分与を請求することができます。

2年を超えてしまうと請求することはできなくなります。

養育費での争い

離婚時に未成年の子供がいる時は「親権」「養育費」を決めます。

「子供が○○歳になるまで○○円を毎月○○日に○○の口座に振り込む」

このように決めます。

書面がないとこれらを決めた証がありません。

「養育費を支払う約束はしてない」といわれても証拠がありません。

最悪は「養育費調停」に発展してしまいます。

面会交流での争い

面会交流とは「親権者」にならない一方の親が

「月に〇回程度子供に会うことができる」などを決めます。

これも書面にしないと争いになりかねません。

慰謝料についての争い

慰謝料とは不倫・暴力などを理由に離婚する場合に受けた精神的苦痛に対して支払ってもらうお金です。

これらも決めた時は書面にしないと証拠がありませんので「金額」や「支払時期」などで争いになる場合があります。

何も決めずに離婚した場合

今までは離婚時に色々と決めたが「離婚協議書」を作成してなかった場合を説明しました。

中には「とにかく早く離婚したい」ために何も決めずに離婚したから「離婚協議書」がない。

こんなケースもあります。

この場合は離婚後に決めることができるものもあります。

財産分与

財産分与については離婚後2年以内であれば「財産分与請求」をすることができます。

協議することができい・協議がまとまらない時は「財産分与調停」に発展します。

慰謝料

慰謝料は被害を受けていた被害者は離婚後3年以内は「慰謝料請求」をすることができます。

協議をすることができない・協議がまとまらない時は「慰謝料請求訴訟」に発展します。

年金分割

財産分与の1つで「年金分割」があります。

厚生年金・共済年金について離婚するときに原則1/2ずつ分けます。

これを決めずに離婚したときは「離婚後2年以内」であれば「年金分割請求」ができます。

協議ができない・協議でまとまらない場合は「年金分割調停」に発展します。

離婚前に決めておくことが大切

ご紹介した様に離婚後でも請求できるものもありますが離婚すると「他人」になります。

場合によっては「連絡先が分からない」ことも考えられます。

基本的には「離婚前」に決めて「離婚協議書」「離婚公正証書」にすることが大切です。

最後に

いかがでしたか。

「離婚協議書」「離婚公正証書」を作成しなくても有効に離婚はできます。

ただし今回解説したデメリットがあります。

作成しないことにより後々面倒な事になる可能性があります。

離婚協議書を作成するのは協議をしたり作成方法を調べたり場合によっては公証役場へ行ったりと面倒ではありますが離婚後の事を考えると作成しておいた方が安心です。

自分たちで作成することもできますし、よく分からなければ専門家のサポートを受けることもできます。

作成するかどうかは夫婦の事情により様々ではあります。

作成を検討している方は今回の記事を参考にしてもらえたらと思います。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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