離婚届の証人について|行政書士が分かりやすく説明

今回は離婚届を提出する時に必要になる「証人」について解説していきます。

参考にしてください。

離婚届の証人とは

法律上「離婚届」を提出する時は「証人2名以上」の署名が必要になります。

証人欄に署名が無いと離婚届を受理してもらえません。

なぜ証人が必要なのか

離婚すると「他人」になりますので権利義務に変化が生じます。

相続・扶養など。

そのため手続きを慎重に行わなければならない理由から「証人」が必要とされています。

証人の資格

離婚届に2名以上の証人が必要な事は分かってもらえたと思います。

ではこの「証人」になるのに資格は必要なのでしょうか?

成人であれば特に資格は必要ない

18歳以上の成人であれば誰でも大丈夫です。

現実的には両親・兄弟・上司などに証人になってもらうケースが多いです。

証人になってもらう人がいない

18歳以上であれば誰でも証人になる事はできますが周りに証人をお願いできる人が居ない時はどうすればよいのでしょうか?

弁護士・行政書士に頼む

弁護士・行政書士の中には離婚届の「証人」になってくれる事務所もあります。

そのような事務所を探して証人になってもらう方法です。

どちらも国家資格をもった士業ですので「守秘義務」があります。

安心して依頼する事ができます。

証人代行サービスを利用する

証人を代行してくれるサービスがあります。

ただしこのような業者には「守秘義務」がありませんので情報が洩れる可能性がゼロではないと思われます。

証人になったらどうなるの?

離婚届の証人になると法的な権利義務が生じるのでしょうか。

また証人になった事でリスクはあるのでしょうか。

権利義務は発生しない

証人になる事で法的に権利や義務が生じる事はありません。

リスクはあるの?

上記の権利義務もそうですが「証人」は手続きを慎重に行う為に必要なものです。

権利義務と同様に証人になる事で特にリスクはありません。

証人が不要なケース

基本的に「証人」がいないと離婚届を受理してもらえません。

ただし以下のケースでは証人が不要です。

証人が不要なケース

  • 調停離婚
  • 審判離婚
  • 裁判離婚

これらのケースは「証人」は不要です。

協議離婚の時は「証人が必要」それ以外は不要です。

最後に

いかがでしたか?

協議離婚の時は離婚届に「証人が2名以上」必要になります。

証人になるとリスクなどがあるんじゃないかと不安になる方もいますが特にリスクは無いと思います。

「証人」をたのめる人がいない時などは「弁護士・行政書士」「証人代行サービス」などがありますので検討してみてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
名古屋市緑区、日進市、みよし市、東郷町の方も、お気軽にお問合せください。
趣味:キャンプ・バス釣り・自転車・読書
お困りごとがあれば、お気軽にお問合せください。
052-990-3860