遺言書は法律上は色々な種類がありますが、一般的には<自筆証書遺言>と<公正証書遺言>の2種類になります。
どちらの遺言書作成についてもサポートを行っております。
分からない事があれば,ご相談ください。
それぞれの遺言書について簡単にご説明します。
自筆証書遺言
遺言書の効力が発生するタイミングは遺言者が亡くなられた時です。
自筆証書遺言は字の通り自分で書く遺言書ですので以下の事に注意。
自筆証書遺言書作成のポイント
- 分かりやすい内容で書く。
- 誰が読んでも同じ意味に解釈できる。
遺言書を相続人が確認した時に、書いてある内容が意味が分かりにくかったり、色々な意味にとらえれる様な曖昧な表現を使うと相続人の方は遺言者に対して質問ができませんので困ってしまいます。
場合によっては表現の曖昧さからトラブルになる事もあります。
遺言書の作成のポイントは分かりやすい・曖昧な表現を使用しない事がポイントになります。
メリット(長所)
自筆証書遺言書を作成のメリットについて
自筆証書遺言書のメリット
- 【自分だけで作成する事ができる】
書き方のルールを守れば自分だけで作成する事ができる。 - 【いつでも作成する事ができる】
自分だけで作成できますので、いつでも作成する事が可能です。 - 【費用がかからない】
専門家のサポートを受けなければ基本的に費用はかからない。 - 【遺言書の内容を秘密にする事ができる】
自分で作成して、保管するので内容を秘密にする事ができる
デメリット(短所)
自筆証書遺言書のデメリットについて
自筆証書遺言書のデメリット
- 【作成した遺言書が無効になる可能性がある】
作成するには様々なルールがあり、無効になる可能性がある。
専門家へ相談する事をお勧めします。 - 【家庭裁判所の「検認」が必要になる】
見つかった遺言書は必ず家庭裁判所の検認の手続きをして開封しなければなりません。
「検認」とは ⇒ クリック
法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用の場合は検認は不要になります。 - 【紛失・偽造・変造の恐れや発見されない可能性がある】
自分で作成・保管しますので紛失・偽造・変造の恐れや、遺言書自体が発見されない場合もあります。
万が一「遺産分割協議後」に発見されるとトラブルになる可能性もあります。
自筆証書遺言書保管制度(おすすめ)
令和2年(2020)年7月10日施行の遺言保管法により、法務局での自筆証書遺言の保管が可能になりました。
自筆証書遺言書保管制度について簡単にご説明します。
この制度を使用して自筆証書遺言書を法務局(遺言書保管所)に預けた場合のメリットは以下のものがあります。
自筆証書遺言書保管制度のメリット(長所)
自筆証書遺言書保管制度のメリットについて
自筆証書遺言書保管制度のメリット
- 【紛失・偽造・変造の恐れがない】
法務局で保管してくれますので紛失・偽造・変造の恐れはなくなります。 - 【申請時に法務局が外形的チェックをするので方式の不備で無効にならない】
- 【家庭裁判所の検認が不要になる】
- 【法務局に遺言書が保管されているか調べる事ができる】
検索システムで被相続人の遺言書が保管されているか調べる事ができる。 - 【関係遺言書保管通知】相続人の1人が遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付を受けたら、他の相続人等に保管されていることを知らせてくれます。
注)被相続人が亡くなった時に自動的に知らせてくれる訳ではありません。 - 【指定者通知】遺言者が希望すれば遺言者自身が登録した相続人(3名まで可)に法務局が死亡を確認した時点で登録した3人に知らせてくれる。
注)法務局が確認できた時点になりますので死亡届を提出してから遅いと1か月程度かかる場合があります。
詳しく知りたい方は下記をクリックしてください。
公正証書遺言
公正証書遺言は自筆証書遺言と違い自分では書かずに公証役場の公証人の先生に作成してもらいます。
作成時は証人2名の立ち合いが必要で厳格なプロセスを経た安全で確実な遺言書です。
公証人の先生は元裁判官や検察官などの法律に従事してきた人です。
メリット(長所)
公正証書遺言書のメリットについて
公正証書遺言書のメリット
- 【家庭裁判所での「検認」が不要】
自筆証書遺言書保管制度を利用時は自筆証書遺言書でも「検認」は不要 - 【不備による無効の恐れがない】
公証人の先生が作成しますので、法的要件の不備により無効になる事がない - 【内容・解釈によるトラブルが少ない】
公証人の先生が遺言者と面談をして作成されますので曖昧な内容・表現がなくトラブルが起きにくい - 【公証役場で保管されるので紛失・偽造・変造の恐れがない】
- 【高齢や病気などで字が書けなくても作成できる】
公正証書遺言書は公証人の先生が作成しますので字が書けない状況でも作成が可能です
デメリット(短所)
公正証書遺言書のデメリットについて
公正証書遺言書のデメリット
- 【作成するのに費用がかかる】
作成するには公証人への手数料が必要になり、財産の価額によって変わります。 - 【公証人。証人2名に遺言内容が知られてしまう】
公証人の先生や証人2名の立ち合いの元で作成されますので、それらの人に内容を知られてしまいます。 - 【遺言内容の訂正・撤回に手間と費用がかかる】
遺言書の訂正・撤回は自由にできます。
ただ、訂正・撤回を再度公正証書遺言書で作成する場合は費用がかかってきてしまいます。 - 【証人2名を用意しなければならない】
友人なども証人になる事はできますが、遺言内容が知られてしまいます。
未成年・相続人やその配偶者は証人になることができません。
当事務所で対応する事も可能です。(行政書士には守秘義務がございますのでご安心ください)
公証役場に用意してもらう事もできます。