親権者が亡くなった時は誰が親権者になるの?|行政書士が分かりやすく解説

今回は離婚した時に定めた親権者がもし亡くなってしまった時は誰が親権者になるのか解説していきます。

是非、参考にしてください。

自動的に親権がきまるのではない。

離婚時に母親が子供達の親権者になったが子供が未成年の間に亡くなってしまった。

上記のケースでは何となく自動的に親権者は父親になると思いませんか。

親権は自動的に決まるものではありません。

この場合も父親が自動的に親権者になる訳ではありません。

親権者の法律での取扱い

今回の例で親権者である母親が亡くなってしまった時は「未成年者に対して親権を行う物がないとき」に該当します。

従って、後見開始となります。

未成年後見人とは

未成年後見人とは未成年の子供に親権者がいない時に法定代理人となる者の事です。

例えば亡くなった親権者の父母などです。

亡くなった最後の親権者が遺言書で未成年後見人を指定しておくこともできます。

遺言書が無い場合は未成年者本人や利害関係者の申立てにより裁判所が子の利益を考慮して決定します。

今回の事例で元夫に親権者になってほしくないときは、遺言書で未成年後見人を指定しておくことをおすすめします。

父親が親権を得るには

では父親が親権者になるにはどうすればいいのでしょうか。

家庭裁判所に親権者変更の申立てをする。

父親が親権を得る為には「親権変更の申立て」を家庭裁判所に対して行います。

「親権変更の申立て」をしたからといって必ず父親が親権を得られるわけではありません。

様々な判断材料から裁判所が決定をします。

例えば、離婚の原因がDVなどの場合には親権をえた場合に子供達に対して暴力をするのではないか。

または経済的な面も判断材料になります。

裁判所の総合的な判断で親権者(未成年後見人)が決定します。

最後に

いかがでしたか。

今回は離婚に伴い単独親権を得た者が亡くなってしまった時の親権・未成年後見人について解説しました。

親権者である母親が亡くなってしまった時は自動的に離婚した元夫に親権か移るわけではありません。

また、別れた元夫に親権を渡したくない時は遺言書で未成年後見人を指定しておく事が有効な方法です。

是非、参考にしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
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