相続人が海外に住んでいる場合|行政書士が分かりやすく説明
今回は「相続人が海外に住んでいる場合」の相続について解説していきたいと思います。
是非、参考にしてください。
遺産分割協議
遺産分割協議は被相続人の遺産を相続人間でどのように分けるかを協議により決定する事です。
決めた内容を遺産分割協議書ににして相続人全員の署名・押印・印鑑登録証明書を添付して完成します。
ポイントなのが「相続人全員」です。
相続人が海外に住んでいる場合でも相続人であれば必ず遺産分割協議に参加しなければなりません。
遺産分割協議の方法としては相続人全員で集まって協議する必要はありません。
電話やメールでも構いません。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
遺産分割協議書については郵送で送って「サイン」をしてもらい「サイン証明」の添付が必要になります。
「サイン証明」については以下でご説明します。
海外居住の相続人の用意するもの
- サイン証明
- 在留証明
上記が必要になってきます。
サイン証明
通常は遺産分割協議には相続人全員の署名・押印と「印鑑登録証明書」の添付が必要になります。
しかし海外には「実印」の制度はありません。
印鑑登録証明書が存在しませんので代わりに「サイン証明」が必要になります。
「このサインはこの人のもので間違いない」ことを証明する書類になります。
遺産分割協議書には「サイン」と「拇印」をして「サイン証明」を添付します。
「日本大使館」「日本領事館」で取得する事になります。
在留証明
海外居住のため日本での「住民票」の代わりとなるのが「在留証明」になります。
不動産を相続して登記をする時などは「住民票」が必要になります。
その他にも相続する遺産について「住民票」が必要な場合は「在留証明」が必要になります。
サイン証明と同様に「日本大使館」「日本領事館」で取得します。
最後に
いかがでしたか。
相続人が海外に居住している時は手続きが面倒になります。
印鑑登録証明の代わりは「サイン証明」
住民票の代わりは「在留証明」になります。
どちらも「日本大使館」「日本領事館」で取得する事になります。
投稿者プロフィール
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【相続診断士】の資格も保有しております。
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