相続人に認知症の人がいる場合|行政書士が分かりやすく説明
今回は「相続人の中に認知症の人が居る場合」について解説していきます。
是非、参考にしてください。
遺産分割協議が出来ない
遺言書が残されていない場合は基本的に「遺産分割協議」をして遺産の分け方を決めます。
「遺産分割協議」は相続人全員が参加して合意をする必要があります。
相続人が1人でも欠けていると「遺産分割協議」は無効になります。
全員が合意している証として「遺産分割協議書」に相続人全員の署名・押印(実印)をして印鑑登録証明書を添付します。
しかし認知症の人がいる場合にはそのまま遺産分割協議へ参加する事はできません。
ではどうすれば良いのでしょうか。
以下でご説明します。
成年後見人が必要になる
「認知症」の人は遺産分割協議へ参加する為には「成年後見人」という法定代理人が必要になります。
「認知症」の人は判断能力が低下していますので変わりに「成年後見人」が協議に参加する事になります。
成年後見制度のは2種類あり「法定後見」と「任意後見」があります。
法定後見制度 | 親族などの申立てにより家庭裁判所が後見人を選任します。 弁護士などの専門家が選ばれる事もあります。 |
任意後見制度 | 本人が認知症になる前(判断能力がある時)に認知症になった時に後見人になってほしい人と「任意後見契約」を結ぶ契約になります。 任意後見契約書を公正証書で作成する必要があります。 |
簡単にご説明しましたが詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
後見人が居ない状態では「遺産分割協議」「相続放棄」などの法律行為をする事ができません。
任意後見契約での注意点
遺産分割協議をするには「後見人」が必要と説明しました。
「任意後見契約」の場合の注意点ですが契約した後見人が家族の場合に指定した後見人も相続人の場合があります。
上記の事例の場合は配偶者の長男が後見人です。
長男は元々今回の相続人です。
配偶者(母親)の後見人の立場で遺産分割協議に参加すると長男としての立場で有利に協議を進める事ができてしまいます。
これを「利益相反」といいます。
この場合は長男は配偶者(母親)の後見人として遺産分割協議に参加する事はできません。
別に「特別代理人」を選任する必要がでてきます。
「特別代理人」も家庭裁判所が選任します。
遺産分割協議の時だけの特別代理人です。
遺言書の活用
ご説明した通り「認知症」のかたは遺産分割協議へは後見人がいないと参加する事ができません。
認知症の相続人がいる時は「遺言書」を作成しておく事で対策をする事ができます。
「遺言書」が残されている場合は原則「遺言書の内容」で相続します。
従って「遺産分割協議」が必要なくなります。
遺言書の内容の通りに相続手続を進めるだけですのでスムーズにすすみます。
最後に
いかがでいしたでしょうか。
今回は相続人の中に「認知症」の人がいる場合の対処方法について解説しました。
遺産分割協議をするには「後見人」「特別代理人」などが必要になります。
生前対策としては「遺言書」を作成いておくことで遺産分割協議をする必要がなくなります。
是非、参考にしてください。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
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