相続人が遠方の場合の遺産分割協議|行政書士が分かりやすく説明

今回は「相続人が遠方にいる時の遺産分割協議」について解説していきます。

是非参考にしてください。

遺産分割協議とは

被相続人は亡くなって遺言書が残されていない場合は相続人全員で「遺産分割協議」をして「誰が」「何を」「どれだけ」遺産を取得するかを決めて「遺産分割協議書」にします。

遺産分割協議をする時に相続人が遠方に住んでいて集まる事が難しい時はどのようにして話合いをすれば良いのでしょうか。

相続人が遠方に住んでいる時

遺産分割協議は相続人全員で協議をしなければなりません。

しかし相続人全員が一同に集まって協議をする必要はありません。

「電話」や「メール」等の方法で連絡をとりながら分割する内容を協議しても問題ありません。

最終的には「遺産分割協議書」を作成します。

協議の内容を遺産分割協議書にして各相続人が署名・押印(実印)して印鑑登録証明書を添付して完成です。

「電話」・「メール」で協議内容に誤解があったとしても最終的には「遺産分割協議書」で確認します。

遺産分割協議書への署名・押印の方法

「電話」・「メール」等の方法で協議がまとまると「遺産分割協議書」を作成します。

作成した「遺産分割協議書」へは相続人全員の署名・押印(実印)と印鑑登録証明書の添付が必要になります。

相続人が遠方に住んでいる場合の署名・押印の方法は2種類あります。

郵送して各相続人の署名・押印する

作成した「遺産分割協議書」を各相続人に郵送でまわして署名・押印してもらう方法です。

基本的には「遺産分割協議書」の最後に相続人全員の署名・押印をして印鑑登録証明書を添付します。

こんな感じです。

相続人ごとに遺産分割協議書を作成する

基本的には1通の遺産分割協議書に相続人全員の署名・押印があるのが望ましいですが相続人の人数などによっては1通を郵送でまわしていると時間がかかったり誰かのところで止まってしまう可能性があります。

そんな時は相続人の人数分の遺産分割協議書を作成して相続人ごとに署名・押印をしてもらいます。

例えば上記の遺産分割協議書と下記の遺産分割協議書は同じ効力があります。

まずは遺産分割協議書を人数分作成し各相続人に郵送します。(同じ内容の遺産分割協議書)

上記の様に相続人1人1人に署名・押印をしてもらって印鑑登録証明書を添付して返送してもらいます。

3通揃えば「遺産分割協議書」として有効になります。

日付は各相続人が署名・押印した日を記載します。

その場合は最後に署名・押印した人の日付が遺産分割協議書の成立した日になります。

最後に

いかがでしたか。

今回は相続人が遠方に住んでいる時の遺産分割協議のやり方について解説しました。

協議自体は全員が集まらなくても大丈夫ですし、遺産分割協議書についても各相続人がそれぞれ署名・押印すれば有効な遺産分割協議書を完成させる事ができます。

是非、参考にしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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