相続人が1人だけど遺言書は必要?|行政書士が分かりやすく説明

今回は相続人が1人しかいない場合に遺言書は必要なのかを解説していきます。
是非、参考にしてください。
基本的には必要ない
相続人が1人しかいない場合には被相続人の全財産は自動的に1人の相続人が相続することになりますので基本的には遺言書は必要ないです。
法定相続人を明確に
相続人は民法で定められています。
一般的には
- 配偶者
- 子供
- 兄弟姉妹
- 父母祖父母
これらの人が法定相続人になりますが気を付けてほしいのが以下の場合です。
- 認知した子供
- 前婚でもうけた子供
- 代襲相続人
これらの相続人を見落としがちです。
代襲相続とは本来の相続人が被相続人より先に亡くなっていた時などは、その本来の相続人に子供がいれば子供が相続人になる事です。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
父親の相続人は自分1人しかいないと思っていても実は父親は再婚で前婚で子供をもうけていた。
こんな時は再婚後の子供と前婚での子供が「遺産分割協議」をする事になったりしますので注意が必要です。
相続人同士に面識がない場合には特に「遺言書の作成」をお勧めします。
遺言書が必要になるケース
相続人が1人の時は基本的に遺言書は必要ないと解説しましたが以下のような場合は遺言書を作成する必要があります。
第3者に財産を渡したい
相続人は民法で定められています。
被相続人の財産を相続できるのは法定相続人に限ります。
「内縁の妻」「お世話になった人」などの法定相続人以外の第3者に財産を渡したい時は「遺言書」がないとできません。
この場合は「相続させる」ではなく「遺贈する」と記載します。
このような希望があるときは必ず「遺言書」を作成してください。
寄付をしたい
先ほどのケースと似ていますが「お世話になった団体」などに自分の財産を寄付したい時なども「遺言書の作成」が必要になります。
寄付についても「遺言書」以外ではできませんので注意してください。
最後に
いかがでしたか。
相続人が1人の時は自動的に財産は全て相続人が相続します。
そのため基本的には「遺言書」はなくても問題ないです。
- 第3者に財産を渡したい
- お世話になった団体に財産を寄付したい
こんな時は「遺言書」が必要になります。
参考にしてください。
投稿者プロフィール

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名古屋市天白区平針の行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
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