遺産分割の対象にならない財産とは|行政書士が分かりやすく説明

被相続人の方が亡くなり「遺言書」がない場合は基本的に相続人間での遺産分割協議によって財産が配分されます。

遺産分割協議では対象にならない財産があります。

今回は、その辺りをご説明いたします。

遺産分割協議の対象になる財産

遺産分割の対象の代表例

  • 不動産
  • 現金
  • 預貯金
  • 有価証券
  • 骨董品・美術品
  • 自動車      など

上記が代表例になります。

【被相続人が亡くなった時に所有していた財産】

【積極財産(プラスの財産)】

このように考えると分かりやすのではないでしょうか。

遺産分割協議の対象にならない財産

では、遺産分割協議を行う上で「相続財産」にならないものをご説明します。

相続財産にならないもの

  • 一身に専属した権利
  • マイナスの財産(借金、債務)
  • 祭祀財産
  • 生命保険金
  • 死亡退職金
  • 遺族年金
  • 法定果実
  • 香典、弔意金      など

一身に専属した権利

「一身専属権」とは被相続人の一身に属した権利で他人が受け継げないものを言います。

様々なものがありますが

  • 運転免許
  • 生活保護受給権
  • 公営住宅の使用権

などがあります。

何となく感覚的にわかりますよね。

その人だから持っていた権利です。

これらは「相続財産」にはなりません。

マイナスの財産(借金・債務)

被相続人の残したマイナスの財産(借金・債務)は、被相続人の死亡と同時に各相続人の共有となり各相続人の固有の権利になります。

「相続財産」ではありません。

「誰が」「どのように」返済するのかは債権者との協議により決定します。

祭祀財産

「祭祀財産」とは祖先を祀る為に使用されるもののことです。

【系譜】

先祖代々の血縁関係を示した図の事(家系図)

【祭具】

祖先の祭祀に用いられる器具(位牌・仏像・仏壇・神棚など)

【墳墓】

遺体や遺骨の埋葬に用いられる土地やその利用権、物品(墓地・墓碑など)

これらは「相続財産」ではありません。

祭祀財産の承継については相続とは別で考えます

  1. 被相続人の指定(遺言でも可)
  2. 指定なしの場合は慣習(慣習とは「習わし、しきたり」といった意味です。)
  3. 家庭裁判所の審判

この順番で祭祀を承継する人を決めます。

生命保険金

生命保険金は被相続人が元々所有していた財産ではなく、被相続人の死亡を機に発生するものです。

また生命保険には「受取人」がいますので「受取人」の固有の財産と考えます。

「受取人がAさん」の場合はAさんの権利であるため相続人全員で分割する必要はない訳です。

ただし、貯蓄型の生命保険等で「受取人が被相続人本人」になっている時は相続財産になります。

また、税法上は【みなし相続財産】とされ相続税の課税対象になります。

死亡保険金

死亡保険金は生命保険と同じ考え方で「相続財産」にはなりません。

受取る人の固有の財産として考えます。

こちらもケースによっては「みなし相続財産」になり相続税の対象になります。

遺族年金

遺族年金も同様の考え方で受け取る人の固有の権利であるため「相続財産」ではありません。

法定果実

法定果実とは、法律用語で「物」から得られる利益の事を言います。

代表例としてはアパートから発生する賃料収入などです。

アパートの賃料収入で説明すると

賃料収入自体は相続の発生から各相続人の共有になり各相続人の固有の権利になります。

この場合はアパート自体は遺産分割の対象ですのでアパートを相続人の1人が相続した時から賃料は相続した人のものになります。

以上のことから「法定果実(賃料収入)」自体は「相続財産」にはなりません。

香典・弔慰金

香典・弔慰金は「喪主」「遺族」への贈与と考えますので「相続財産」ではありません。

最後に

今回、ご説明した「相続財産」にならないものは民法上の規定で「遺産分割」の対象ではないという意味です。

税法上は課税対象になるものもありますので(みなし相続財産)間違えないようにしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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