未成年者の特別代理人が不要な場合は?|行政書士が分かりやすく説明

通常、相続人が未成年の時は親が法定代理人になりますが親も相続人である場合は「利益相反」になるため親は代理人になる事ができません。

この時は子供に「特別代理人」を選任しなければならなくなります。

未成年者に「特別代理人」が必要な場合については下記をクリックしてください。

今回は、この「未成年者の特別代理人」が不要なケースについてご説明していきます。

利益相反とは

【事例】
被相続人:父親
相続人:母親・長男(未成年)の2人

この場合に未成年は遺産分割協議に参加する事が出来ませんので「代理人」は必要になります。

通常は親が「法定代理人」ですので長男の代理人は母親になりそうですが母親が代理人になると母親が全てを決める事ができ自分に有利な遺産分割をする事ができます。

これを「利益相反」といいます。

母親からすれば「自分に有利になる分割なんかしない」と思っていても気持ちの問題ではなく法的に定められていますので「利益相反」になります。

特別代理人とは

上記のケースでご説明した通り母親は代理人になる事はできません。

ただ長男も未成年ですので「遺産分割協議」に参加できません。

そこで母親(法定代理人)ではない「別の代理人」を選任して長男の代わりに「遺産分割協議」をする事になります。

この代理人を「特別代理人」といいます。

特別代理人の不要なケース

先にご説明した通り「遺産分割協議」をするには「特別代理人」が必要になります。

これは未成年は何かを決定する時は基本的に親(代理人)の同意が必要になる事から「特別代理人」が必要になってきます。

逆に言えば未成年が決定する事項が無ければ「特別代理人」は不要になるといえます。

遺言書が有る時

「遺言書」が残されている場合は原則「遺言書の内容」の通りに分けます。

ここでは未成年に決定事項はなく「遺言書」で全て決められています。

このような場合は「特別代理人」は必要ありません。

法定相続分で分ける時

法定相続分で分ける場合も分ける割合が法律により決まっていますので「特別代理人」は不要になります。

相続人が母親と長男(未成年)であれば

母親:1/2(法定相続分)

長男:1/2(法定相続分)

この割合で「不動産」なども共有するのであれば「特別代理人」は不要です。

ただし相続財産が「不動産2000万円」「預貯金2000万円」の場合に

母親:不動産(2000万円)
長男:預貯金(2000万円)

このように分ける時は確かに1/2ずつではありますが財産を特定していますので「遺産分割協議」が必要になります。

そのため「特別代理人」も必要になります。

上記のケースであれば

母親:不動産1/2(1000万円)・預貯金1/2(1000万円)
長男:不動産1/2(1000万円)・預貯金1/2(1000万円)

法定相続で分けるとこうなります。

このように分けるなら「特別代理人」は不要になります。

親が相続放棄をしている時

【事例】
被相続人:父親
相続人:母親・長男(成人)・次男(未成年)の3人

上記の場合に母親が「相続放棄」をした時は相続人は長男(成人)・次男(未成年)の2人になります。

この時は母親は相続放棄によって相続人ではない為、次男の代理人になっても「利益相反」になりませんので母親が代理人になる事ができます。

結果「特別代理人」は不要になります。

親が相続人ではない時

これは、親が相続放棄した時と考え方は同じです。

事例で見ていきます。

【事例】
被相続人:夫(再婚)
相続人:妻・先妻との間の子供(未成年)の2人

被相続人は「現在の妻とは再婚」で「先妻との間に1人子供(未成年)」がいた時は先妻との子供は法定相続人になります。

このケースでは相続人は「現在の妻」「先妻との子供」の2人になります。

「先妻」は相続人ではない為「利益相反」にはなりませんので「子供の代理人」になることができます。

結果「先妻との子供」に「特別代理人」は不要になります。

最後に

いかがでしたでしょうか?

「特別代理人」の選任には家庭裁判所に申し立てをしたり手続きが煩雑になります。

相続では「遺産分割協議」をする事が多い為「特別代理人」が必要になりますが。

「特別代理人」が不要になるケースもあります。

参考にしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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