特有財産・共有財産とは|行政書士が分かりやすく説明

離婚に伴う財産分与を考える時に「特有財産」と「共有財産」に分ける必要があります。

今回はこれらの財産についてご説明していきます。

特有財産とは

「特有財産」とは夫婦で共同して築いた財産ではなく一方について帰属している財産のことです。

どちらか一方に帰属する財産ですので財産分与の対象の財産ではありません。

  • 婚姻前から取得していた財産
  • 離婚(別居)後に取得した財産
  • 相続・遺贈により取得した財産

これらにあたる財産は「特有財産」になります。

財産分与の対象外になります。

共有財産とは

「共有財産」とは婚姻してから離婚(別居)するまでに夫婦で共同して築いた財産のことです。

財産分与の対象はこの「共有財産」になります。

例えば

婚姻期間中に取得した預貯金・不動産・自動車・株式などが「共有財産」になります。

財産分与をする時は「共有財産」をリストアップして基本的には1/2になる様に分与します。

特有財産と共有財産が混在するケース

婚姻期間が長くなると多くの共有財産が築かれます。

中には「特有財産」「共有財産」が混在する事もあります。

例えば「婚姻前から夫が使用していた口座を夫婦のメインの口座として使用している場合」

これらの場合は婚姻前の預貯金は夫の「特有財産」離婚(別居)するまでの財産については「共有財産」になります。

夫婦間の協議で「特有財産」と「共有財産」の線引きについて合意ができれば問題ないですが、お互いが納得できないと「特有財産」で有る事の証明をしていかないといけなくなります。

また「特有財産」「共有財産」が不明の場合は「共有財産」として取り扱う事が多いです。

上記の夫の口座の場合ですと「特有財産」であった事(婚姻前の預貯金であった事)を通帳を確認して証明していく必要がでてきます。

ただし、お金の場合は特に「特有財産」と「共有財産」が一緒になってしまうとどこまでが「特有財産」と特定するのは難しくなってきます。

理想としては婚姻後に口座は新たに作成する事です。

財産分与の協議について

ご説明した様に「特有財産」だと証明するのは非常に難しいです。

話合いでまとまらない時は「離婚調停」になります。

ただ「離婚調停」まで行くとお互い精神的にも体力的にも負担が大きいです。

日本では話合いで解決する「協議離婚」が9割をしめていると言われています。

「協議離婚」の場合に決める事は様々ですが「財産分与」も基本的には協議して決めます。

先にご紹介した「特有財産」「共有財産」の線引きについてもお互いが合意していれば何でもOKです。

夫の婚姻前の口座を婚姻後の夫婦のメインの口座として使用して「特有財産」「共有財産」を分けるのが困難な時に、夫が「面倒だから全部共有財産でいいよ」となって合意すればそれでOKです。

現実は「離婚調停」にならない様に落とし所を見つけて財産分与することが多いです。

最後に

いかがでしたか?

財産分与についてはトラブルになる事が多いです。

まずは今回ご説明した「特有財産」「共有財産」を分けて「共有財産」をリストアップする事からスタートします。

是非、参考にしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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