突然あなたは相続人ですと通知がきた|行政書士が分かりやすく説明

ある日突然「あなたは被相続人○○○○の相続人です。」と通知が来たり「遺産分割協議書」が突然送られてきて署名・捺印を求められる事があります。

その際の注意点を解説します。

どんな時に突然送られてくるのか

「遺言書」が残されていない場合は相続人全員で「遺産分割協議」を行い相続人全員の合意が必要になります。

協議内容を「遺産分割協議書」をまとめて相続手続を進めていくことになります。

その為被相続人の「出生~死亡」までの戸籍謄本を調べて相続人が誰なのかを確定させる必要があります。

1人でも相続人が欠けていると「遺産分割協議」は無効になります。

被相続人の戸籍謄本から予想していなかった相続人が見つかる事があります。

  • 被相続人が再婚の場合、前婚で子供がいた時
  • 被相続人に「認知」した子供がいた時
  • 被相続人が養子縁組をしていた

これらの人も法定相続人になります。

被相続人の家族もこの事実をしらないケースもあり「相続人調査」で初めて知る事になります。

調査で見つかった人も正当な相続人であり「遺産分割協議」に参加しなければなりません。

そのため被相続人の家族は見つかった相続人に連絡をとる必要があるのです。

これらの理由から「突然あなたは相続人です」と通知がきたり場合によっては「遺産分割協議書」が送られてきて署名・捺印してください。となる事があります。

注意して欲しい事

ここでは突然送られてきた時に注意して欲しい事を解説します。

通知が来た時

この場合は送り側の意図としては「遺産分割協議」へ参加して欲しい事が考えられます。

また被相続人との関係が薄い場合は「この人は相続するなんて言わないでしょ」と考えている可能性もあります。

受取った側としては面識のない相続人達と遺産分割協議をする事になります。

やりにくいですよね。

だからといって向こうの言う事を全部信じてしまうのは危ないです。

  • 相続人は誰なのか
  • 遺産の財産目録
  • 借金の有無
  • 遺言書の有無

これらの事を口頭や書面で知らされても本当かどうか証拠がありません。

こういったケースでは調査で見つかった相続人は「相続する気はない」事も多いです。

「相続する気はなくても」まずこれらの正確な情報を開示してもらいましょう。

例えば専門家の名前が入っている書面を送ってもらうなど。

特に借金の情報を知らないままでは後々、借金を背負う事になる可能性もあります。

遺産分割協議書が送られてきた。

通常はありえないと思いますがすでに「遺産分割協議書」が作成されており署名・捺印をしてくれというものです。

簡単に署名・捺印はしないでください。

この場合は「遺産分割協議」に参加していません。

しかし「遺産分割協議書」に署名・捺印してしまうと合意したことになります。

この場合も内容をしっかり確認してください。

「通知」が来た時にもご紹介した

  • 相続人は誰なのか
  • 遺産の財産目録
  • 借金の有無
  • 遺言書の有無

これらの情報も証拠となる書面と共に開示してもらってください。

その上で慎重な対応をとってください。

専門家に相談するのもおすすめです。

最後に

いかがでしたか?

今回ご紹介したケースでは相続人同士が面識がない事が多くトラブルになりやすいです。

お互いに相手がどんな人か分かりません。

そんな中「遺産分割協議」をしなければなりません。

双方が不安な中進めていくことになります。

しっかりとした情報を共有してすすめる事が大切になってきます。

不安であれば専門家へ相談する事をおすすめします。

参考にしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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