財産分与における債務(借金)について|行政書士が分かりやすく説明

今回は離婚時の財産分与の「債務(借金)」の取扱いについて解説していきます。

財産分与の対象になる債務の範囲

まずは財産分与の対象になる範囲からみていきます。

債務が発生した時期

考え方は他の財産分与と同じです。

婚姻期間中に発生した債務(借金)かどうかで判断します。

婚姻する前の債務(借金)は財産分与の対象にはなりません。

ただし債務(借金)の内容についてはケースにより対象とそうでないものがあります。

以下で説明します。

債務(借金)の内容

婚姻期間中に発生した債務であっても全てが財産分与の対象となる訳ではありません。

個人的な債務(借金):財産分与の対象にならない

夫婦が生活する上で必要ない債務(借金)については財産分与の対象とはなりません。

具体例

  • 個人的な遊興費(趣味などの借金)
  • ギャンブルでの借金
  • 身内・友人への融資の為の借金
  • 相続した借金

これらの債務(借金)は財産分与の対象ではありません。

日常家事の債務(借金):財産分与の対象になる

「日常家事」とは夫婦の共同生活をする上で必要とされる事項の事です。

具体例

  • 生活必需品の購入
  • 電気、ガス、水道の契約
  • アパート、マンションの賃貸借契約
  • 家族の保険医療
  • 娯楽
  • 子供の養育に関する事

一般的には、これらが「日常家事」にあたるとされています。

ただし、夫婦の社会的地位や職業、収入、資産、地域の慣習などにより個別具体的に決定する事もあります。

「日常家事」に該当すると夫婦の連帯責任になりますので財産分与の対象になってきます。

財産分与における債務(借金)の考え方

ここではケース別で債務(借金)の財産分与での考え方を説明していきます。

資産の総額の方が多い場合

資産総額(プラスの財産)-負債(マイナスの財産)=資産総額(プラスの財産)のが多い場合。

借金よりも資産の総額が上回った場合は残った資産総額(プラスの財産)が財産分与の対象となります。

夫婦の資産総額5000万円   負債4000万円

この場合は5000万円-4000万円=1000万円

残った1000万円が分与の対象になります。

分与割合は原則1/2ですので500万円ずつになります。

負債の方が多い場合

資産総額(プラスの財産)-負債(マイナスの財産)=負債(マイナスの財産)のが多い場合

借金しか残らなかった場合はどの様に考えるのでしょうか。

資産総額0円  債務1000万円(夫名義)

この場合ですと借金しか残りません。

この場合は借金の1000万円を夫婦で分与する事になるのでしょうか。

「財産分与」はもともとプラスの財産の分与を目的としています。

マイナスの財産の分与は予定していません。

従って上記の場合だとマイナスの財産は分与対象ではないですので1/2にする必要はなく残った債務(借金)を名義人の夫が支払っていく事になります。

債務(借金)しか残らない場合は「財産分与」するものは無いという結果になります。

最後に

今回は財産分与における債務についての取扱いについて説明しました。

借金の取扱いには上記以外にも個別躯体的に考えないといけないケースも多く存在します。

複雑な場合は弁護士の先生に相談した方が良いです。

ただし、夫婦双方が財産分与の内容に合意しているのであれば、どの様に分けても大丈夫です。

※妻に全ての財産を渡してしまう等あまりにも極端な内容はあとあと問題になる事がありますので注意してください。

是非、参考にしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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