財産分与における生命保険|行政書士が分かりやすく説明

今回は離婚に伴う財産分与の中の「生命保険」の取扱いについて解説していきます。

参考にしてください。

財産分与と対象の範囲

財産分与の対象となる範囲をみていきます。

生命保険の種類

生命保険金には

  • 貯蓄型
  • 掛け捨て型

この2種類があります。

貯蓄型

貯蓄型の生命保険は解約をすると「解約返戻金」が発生します。

この「解約返戻金」が財産分与の対象になります。

掛け捨て型

掛け捨て型の生命保険は解約しても「解約返戻金」はありません。

財産分与の対象にはなりません。

対象の期間

これは他の財産分与と同じ考え方で「婚姻~別居(離婚)」までの期間で考えます。

【事例】

夫が婚姻前から加入していた生命保険があり婚姻してからも夫婦の財産から支払をしていた。

上記のケースでは「婚姻してから別居(離婚)」までの期間の「解約返戻金」が対象になりますので

夫が婚姻前に支払っていた期間に相当する「解約返戻金」は財産分与の対象にはなりません。

解約返戻金の調べ方

貯蓄型の生命保険の「解約返戻金」はどのように調べれば良いのでしょうか。

これは生命保険会社に問い合わせる事になります。

婚姻前から加入していた場合は「婚姻前」と「婚姻~別居(離婚)」までの期間で分けて算出してくれます。

算出された分与財産にあたる金額を分けていきます。

生命保険金の財産分与の方法

ここでは生命保険の財産分与方法についてご説明します。

解約して分与する

生命保険を解約して「解約返戻金」を分ける方法です。

財産分与の基本は1/2です。

お金に換金してから分与になりますので1円単位まで分けられるので分かりやすいですし公平感があります。

ただし生命保険の性質上、解約して再度加入するとなると

  • 金額が上がってしまう。
  • 健康状態によっては加入できない事もある。

など再度加入する時にはリスクが出てきますので以下で説明する方法もあります。

契約を継続する場合

解約せずに保険を継続する場合は以下の方法があります。

契約者を変更する

契約者:夫
被保険者:妻
受取人:子供

このような場合は契約者を「妻」に変更する方法もあります。

被保険者を変更する事はできませんが「契約者」「受取人」については変更が可能です。

受取人を変更する

契約者:夫
被保険者:夫
受取人:妻

この様な契約内容の時は受取り人を夫の両親や子供に変更します。

妻のままにしておくと将来、問題になる事があります。

代償金を支払う

夫名義の生命保険:解約返戻金500万円

共有の預貯金:100万円

資産総額:600万円

このケースですと1/2にすると300万円ずつになります。

生命保険は継続して夫のままで預貯金100万円を妻に分与する場合は「夫から妻へ200万円を支払います」

こうする事で「夫300万円」「妻300万円」になります。

この夫から妻への200万円を代償金といいます。

最後に

いかがでしたか?

生命保険の財産分与は結構複雑でケースバイケースになります。

どのように取り扱ったらいいか分からない時は専門家へ相談する事をお勧めします。

参考にしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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