預貯金の財産分与について|行政書士が分かりやすく説明
今回は財産分与する時の「預貯金」について解説したいと思います。
よろしければ参考にしてください。
財産分与とは
協議離婚における財産分与とは「婚姻後に夫婦が共同して築いた財産を離婚に伴い分ける事です」
「特有財産」と「共有財産」があり財産分与の対象となるのは「共有財産」になります。
「特有財産」とは婚姻前から所有している財産など。
「共有財産」とは婚姻後に夫婦で協力してできた財産です。
詳しくは下記をクリックしてください。
財産分与の対象となる預貯金の確定
「共有財産」が財産分与の対象になりますので夫婦の預貯金の中から「共有財産」にあたる金額を確定させます。
預貯金の名義
確定させる時に「名義人」は関係ありません。
夫名義の預金でも婚姻後にできた財産は「共有財産」になります。
夫が婚姻前から使用している口座を婚姻後も家族の口座として使用している時は「共有財産」「特有財産」が混在しています。
これらのケースでは婚姻前に所有していた夫の財産は「特有財産」になります。
通帳などで婚姻時期と照らし合わせて確定させていきます。
文字で書くと簡単ですがこのような口座の場合に細かく「特有財産」「共有財産」を分けることは難しいです。
この部分で争いがある場合は離婚調停などに発展していきます。
協議離婚では当事者双方が合意をすればOKですので、どこまでが「特有財産」「共有財産」なのかは大体で決めてしまうことも少なくありません。
例えば
夫名義の口座を家族で使用していた場合に現在残高は1000万円で夫は婚姻前の財産は300万円だと主張しているとします。
協議をしていく中でよく分からないから夫が「もう1000万円共有財産でいい」と合意すればその内容でOKです。
子供名義の預金(第三者の名義)
子供名義での預金についてはどうなるのでしょうか?
名義が子供であったとしても、実質的に親が管理している預金については「共有財産」になります。
よく問題になるのが子供の将来の為に子供名義の口座を作って夫婦のお金から子供の口座へ貯蓄している場合です。
このケースでは子供自身は口座の存在すら知らず実質的な口座の管理は親になります。
また貯蓄されているお金も夫婦のお金から貯蓄していますので「共有財産」になります。
ただし貯蓄されているお金は夫婦が出しているが名義の子供がその口座の管理をしている時は「子供の固有の財産」になります。
子供が通帳やカードを所持しており子供が自由にお金の出し入れをできる状態である場合です。
また子供名義の口座のお金が「お年玉」「お祝い金」である場合は「子供の固有の財産」にあたり財産分与の対象ではありません。
どの時点の財産が対象になるのか
「共有財産」は婚姻後に夫婦で築いた財産だと説明しましたが、いつからいつまでの財産が対象なのでしょうか。
まずスタートは婚姻した時が原則です。
ではいつまでの財産が「共同して築き上げた財産」と判断されるのか。
婚姻してから離婚するまででしょ?と思われるかもしれませんが別居をしていると少し変わってきます。
離婚するに離婚するまで同居している夫婦ばかりではないですよね。
離婚する前から別居しているケースもあります。
この場合は離婚する時ではなく「別居」した時点までの財産が対象になります。
別居後の財産は「夫婦で共同して築いた財産」ではないと考えます。
以上の事から原則は「婚姻してから別居もしくは離婚するまでの財産」が対象になります。
精算方法
「共有財産」にあたる預貯金が確定したら原則1/2で分けます。
夫:3000万円の預貯金
妻:1000万円の預貯金
これらが「共有財産」の場合は合計の4000万円です。
これを
夫:2000万円
妻:2000万円
にわけますので夫から妻に1000万円を振り込めばよいです。
実際には、その他に「共有財産」もあることが多いですので上記の例のように簡単にはいかない事が多いです。
最後に
いかがでしたか?
今回は財産分与の預貯金についての解説でした。
特に「特有財産」「共有財産」のどちらになるかで争いになることが多いです。
婚姻した時にしっかりと口座を分けておくと分かりやすいですよ。
参考にしてください。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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