遺言書はいつ作成すれば良い?|行政書士が分かりやすく説明
近年は「争続」の防止の為に遺言書を作成する人が増えてきています。
では、いつ遺言を作成すれば良いのでしょうか。
今!
これを読んでいらっしゃるのですから遺言書が気になっている人のが多いのではないでしょうか。
またはご両親に遺言書を作成して欲しいと思っている人もいるかもしれませんね。
なるべく若いうちに作成したほうが判断能力がしっかりしており、お勧めです。
「まだ早い」なんて事はありません。
遺言書の内容は何度でも自由に変更・撤回できます。
若いうちに作成しても何も問題ありません。
ご両親に遺言書を作成して欲しいと思っている人も早い方が良いですよ。
遺言書の作成には「遺言能力」が必要になります。
認知症等の症状がでると「遺言能力なし」と判断されて無効になったりします。
就職した時
社会人になると自分自身でお金を稼ぐ様になりますので【財産】ができますよね。
万が一、自分に何かあれば相続が発生します。
このタイミングで考えるのは、なかなか難しいかもしれませんがタイミングとしては悪くないと思います。
結婚した時
結婚をすると法定相続人が変わります。
配偶者の方が法定相続人に加わります。
特に配偶者は常に相続人になりますので遺言書の作成のタイミングとしては良いと思います。
ここで注意ですが万が一「離婚」された場合に元配偶者に対して遺言書で財産を渡す事にしてありそのままにしておくと元配偶者に財産が渡る事になりますので「離婚」「再婚」も遺言書の作成や作り直しのタイミングです。
子供が生まれた時
この場合も結婚と同様に法定相続人が変わります。
子供は基本的に相続人になりますので遺言書の作成のタイミングではないでしょうか。
家を買った時
不動産は相続財産の中でも非常に財産価値があります。
不動産の限らず大きな財産を手に入れた時は、その財産を誰に渡したいのかを遺言する事で相続人間でのトラブルを予防する事ができます。
遺言書作成の良いタイミングです。
定年退職した時
定年退職すると「退職金」が入ったりご自身の財産に大きな変化が生じます。
遺言書の作成には良いタイミングです。
配偶者が亡くなった時
配偶者が亡くなると相続関係に変化が生じます。
子供がいれば子供が相続人です。
子供がいない場合ですと直系尊属(父母、祖父母)が相続人となります。
直系尊属がいない場合は被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹が相続人になります。
これらの場合も遺言書を作成してトラブルにならない様にしてあげると良いと思います。
相続人以外に財産を渡したいと思った時
法定相続人となる人以外の第3者に財産を渡したいと思った時は遺言書で「遺贈する」と書かないと財産を渡す事はできません。
もし渡したい人が出てきたら遺言書を作成しましょう。
最後に
上記以外にも人によって色々なタイミングがあると思います。
私の考える遺言書作成のタイミングは文中でも記載してありますが
- 今!
- 財産状況が大きく変わった時
- 法定相続人に変化があった場合
特にこの3点は遺言書を作成する良いタイミングだと思います。
また、この3点は遺言書の作成だけではなく【遺言書の見直し】にも最適なタイミングだと思います。
遺言書は作成してみようと考えても「まだいいか」と思いそのまま作成しない。
なんて事が良くあります。
思い立った時に作成しておく事をおすすめします。
作成するとトラブルの防止にもなりますし、相続人間での手続きも簡単になります。
参考にしてみてください。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
名古屋市緑区、日進市、みよし市、東郷町の方も、お気軽にお問合せください。
趣味:キャンプ・バス釣り・自転車・読書
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