遺言執行者とは|行政書士が分かりやすく説明します。
遺言執行者とは何か簡単にご説明します。
遺言執行者は絶対に必要という訳ではありません。
遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言の内容を実現する為に指定された人のことです。
遺言者は相続の発生時には亡くなっていますので自分で遺言の内容を実現することができません。
そこで遺言者が遺言内容を実現するために遺言書の中で遺言執行者を指定しておくのです。
遺言執行者になれる人
具体的な資格はありません。
- 未成年
- 破産者
上記に該当しなければ就任できます。
思っているよりも大変ですので専門家へ依頼する場合も多いです。
遺言執行者の選任方法
基本的に2パターンになります。
- 遺言書で指定しておく
- 家庭裁判所で指定してもらう
「遺言書」で指定しておくのが1番良いと思います。
この場合は事前に「遺言執行者」に指定する事の了承を得る事をおすすめします。
遺言書で指定が無い場合や指定された人が辞退したり、すでに亡くなっていた時などは家庭裁判所で選任の申立てをして指定してもらいます。
遺言執行者の権利義務
遺言執行者は、「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務」を有し、「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行妨げるべき行為をすることができない」と定められています。
つまり、「遺言書の内容を実現するための行為は全部やっていいですよ」
他の相続人は「遺言執行者のやることに文句言っちゃだめ!」みたいな事です。
これだけ強い権限をもっていますので遺言執行者には義務が課せられています。
通知義務
自分が「遺言執行者」に就任したことを他の相続人に対して「通知」しなければなりません。
通知をしないままで相続手続を進めてしまうと他の相続人が「何勝手に手続きしてるの?」
となってしまい最悪トラブルになる可能性があるからです。
遺言内容を相続人に通知する
遺言の内容各相続人に「通知」しなければなりません。
通常は「遺言執行者就任」の通知と一緒に「遺言書の写し」を送る事が多いです。
財産調査
被相続人の財産を調査して「財産目録」を作成し相続人に交付しなければなりません。
遺言事項の執行・完了報告
遺言の内容に従って各種手続きを行います。
全て完了したら各相続人にその旨を報告します。
最後に
義務を遂行しないと、最悪の場合は他の相続人から債務不履行責任や損害賠償請求の対象になることもあります。
非常に大変で責任が重いです。
「遺言書」で指定された人の委任を受けて専門家が行う事もできます。
専門家に依頼した場合は、それなりに報酬もかかりますので慎重に検討してください。
遺言執行者は非常に大変で責任が重いです。
専門家に依頼することも検討してみてはいかがでしょうか。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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