相続廃除とは|行政書士が分かりやすく説明

推定相続人の中に、「自分に嫌な事ばかりする者がいるので自分の財産を相続させたくない」と考えた時に方法はあるのでしょうか?

などと考えている人もいるかもせいれません。

制度として「相続廃除」というものがあります。

どんな制度なのでしょうか。

分かりやすくご説明いたします。

相続廃除とは

相続廃除とは特定の相続人を相続から外すことができる制度です。

ただ相続廃除する為には要件(条件)があり、誰でも自由に廃除できるわけではありません。

そして、その要件に該当していると考えた場合は家庭裁判所に申し立てをして認められなければなりません。

相続廃除の要件(条件)とは

民法では相続廃除を次の様に定めています。

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

つまり

  • 被相続人に対して虐待をした者
  • 被相続人に重大な屈辱を与えてた者
  • その他、著しい非行があった時

以上の様に考えられます。

注意したいのが「遺留分を有する推定相続人」の部分です。
被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありませんので相続廃除については対象ではありません。

代表的なケース

  • 被相続人に対して暴力を振るって虐待していた時
  • 被相続人に対して言葉の暴力などで重大な屈辱を与えた時
  • 配偶者が不貞行為(不倫)をした時

一例ですが、このような場合が考えられます。

被相続人の申立てがあり家庭裁判所も認めれば「相続廃除」となります。

相続廃除が認められても代襲相続はできる

「相続欠格」の場合もそうでしたが「相続廃除」の場合も代襲相続はできます。

相続欠格 ⇒ クリック
代襲相続 ⇒ クリック

相続廃除されると遺留分の権利もなくなる

相続廃除の対象者として民法では「遺留分を有する推定相続人」と定めています。
(先に記載しましたが被相続人の兄弟姉妹は対象ではありません。)

遺留分の権利がある推定相続人を相続廃除することで遺留分の権利も一緒に剥奪する事になります。

遺留分とは ⇒ クリック

遺言書に相続廃除を記載することができる

遺言書に特定の相続人を相続廃除したい旨を記載する事ができます。

その際は、特定の人を相続廃除したい具体的な理由もあわせて記載しなくてはなりません。

その時も遺言書に記載されているだけでは相続廃除にはなりません。

「遺言執行者」を指定しておき、その者が家庭裁判所に廃除の申立てをします。

遺言執行者とは ⇒ クリック

遺言書に相続廃除の旨を記載するときは、「遺言執行者」も指定しておきましょう。

相続廃除は取り消す事ができる

何かの理由で相続廃除になってしまった相続人と、その後和解する事もあると思います。

その時は家庭裁判所に「廃除の取消し」を申し立てることができます。

また遺言書に「相続廃除の取消し」を記載して遺言執行者に取消しの申立てをしてもらう事もできます。

最後に

先に記載した通り「相続廃除」は非常に重い決定になります。

家庭裁判所へ申立てをするときは慎重に検討してくださいね。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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