口約束での遺産分割協議は有効?|行政書士が分かりやすく説明

相続財産を分ける方法は3パターンあります。

  • 遺言書
  • 遺産分割協議
  • 法定相続分

遺言書の無い場合は多くのケースで「遺産分割協議」をする事になります。

通常「遺産分割協議」をしたら「遺産分割協議書」を作成しますが口頭の約束(口約束)の場合は有効になるのでしょうか。

口約束の法的効力

「遺産分割協議」自体は口約束で行っても有効になります。

ただし、想像がつくと思いますが相続人間で約束通りに分割されれば良いですが

1人が約束を守らなかったり、内容を忘れてしまった様なケースでは「言った、言わない」の話になってしまいます。

何でもそうですが書面に残す事が1番です。

トラブルの元になる

先に少し言いましたが「遺産分割協議」でトラブルになるケースが多いです。

そんな中、口約束で終わらせてしまうと当然トラブルの元ですよね。

現実にトラブルに発展してしまうと調停等に発展する事になりますが口約束ですので証明するものがありません。

絶対自分が言った内容で「遺産分割協議」をしたんだと言っても証拠がありませんので不利になる可能性があります。

遺産分割協議書を作成してください。

対策ですが口約束でも有効になりますが、実際に相続の手続きをする時は相続人全員が署名・押印をした遺産分割協議書がないと手続きしてくれません。

  • 金融機関の手続き
  • 証券会社の手続き
  • 不動産の相続登記

など

全て「遺産分割協議書」が必要になります。

協議がまとまったら必ず「遺産分割協議書」を作成してください。

最後に

ご説明した通り、口約束は非常にトラブルになりやすいです。

せっかく「遺産分割協議」をしたなら少し手間かもしれませんが「遺産分割協議書」を作成してください。

作成しないと相続の各手続もできません。

何でもそうですが口約束はお勧めしません。

参考にしてください。

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投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
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