【遺言・相続】で行政書士ができること
「遺言書を作成したい」「相続が発生したので誰かにお願いしたい」
こんな時は誰に相談や依頼をすれば良いのでしょうか。
色々な専門家(士業)にお願いできます。
- 弁護士
- 司法書士
- 税理士
- 行政書士
上記以外に民間の資格で相続の専門家がいますが手続きは士業である国家資格者しかできません。
民間の資格者の方は相続に関する相談を受けて適切な士業へバトンタッチするのが仕事になります。
ここでは自分が保有している「行政書士」が遺言・相続について何をお手伝いできるのか説明します。
遺言書の作成のサポート
遺言書の作成のサポートは行政書士がサポートできます。
遺言書には基本的に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」がありますがどちらも作成のお手伝いができます。
それぞれの遺言書について詳しくは下記をクリック
自筆証書遺言
「自筆証書遺言は字の通り自筆で作成する遺言書です。
ただし法律でルールが定められており少しでも違うと遺言書は無効になってしまいます。
遺言書以外にも「財産目録」が必要になったりします。
また、できれば「推定相続人の関係図」を作成して相続人間でトラブルが起きない様にすることをお勧めします。
行政書士に依頼した場合は
- 遺言書の法的ルールに適応する様にチェック・文案の作成
- 「財産目録」を作成
- 「推定相続人調査」
- 依頼者様からの聴き取りを基に遺言書内容のアドバイス
などができます。
今までの経験を基に様々なアドバイスができます。
御自身のみで作成すると
- 法的ルールに適応しておらず無効になる。
- 記載方法によっては内容が曖昧・不明確で相続人間でトラブルになる。
せっかく苦労して作成した遺言書が無効になったり相続人間でトラブルになっては悲しいですよね。
公正証書遺言
公正証書遺言は公証人に作成してもらう遺言書です。
公証人が作成しますので「自筆証書遺言」の様に無効になったりトラブルになることが少ないです。
ただし作成するには手間がかかります。
行政書士に依頼すると
- 文案の作成・アドバイス
- 財産目録の作成
- 推定相続人の調査
- 公証人との打ち合わせ
- 証人の用意
などができます。
作成者様は基本的に作成当日に公証役場へお越しいただくだけで作成できます。
(行政書士との打ち合わせは必要です。)
遺産分割協議書の作成
被相続人に方がお亡くなり「遺言書」がない場合は基本的には遺産分割協議書を作成することになります。
相続人間で協議をして「誰が」「何を」「どれくらい」相続するかを決めて「遺産分割協議書」を作成します。
「遺産分割協議」の中で相続人間で揉めてしまう場合は行政書士の業務範囲を超えてしましますので弁護士の先生へご相談・ご紹介になります。
「遺産分割協議書」を作成するには
- 「財産目録」:被相続人の方が亡くなった時点で所有していた財産の調査
- 「相続関係説明図」:被相続人の方の出生から死亡までの戸籍謄本から法定相続人を確定させる。
- 「遺産分割協議書の作成」
これらの事が必要になります。
「財産目録」「相続関係説明図」の作成は非常に面倒です。
特に「相続関係説明図」では被相続人の方の出生から死亡までの戸籍謄本から法定相続人を確定させなくてはいけません。
戸籍謄本を読み間違えて法定相続人を間違えてしまうと後々大変です。
「財産目録」に関しても不動産、現金、預貯金などをもれなく調査して遺産がいくらになるのか確定させます。
また「遺産分割協議書」を作成するのに決まった書式はありませんが適当に作成すると相続手続の時に銀行などからNGが出る可能性があります。
これらを全て行政書士に依頼することができます。
相続手続き
相続手続きに関して行政書士ができる代表的なものは以下になります。
- 銀行の手続き
- 各種有価証券の手続き
- 自動車の名義変更
などがあります。
【不動産の登記】:司法書士の先生
【相続税の申告】:税理士の先生
上記2点については行政書士は行う事は出来ませんが多くの場合は提携している士業の先生がいますので行政書士を窓口として相続手続きを完了させる事ができます。
最後に
いかがでしたでしょうか。
行政書士は色々なサポート・手続きの代行をすることができます。
遺言・相続についてお困りごとがあれば行政書士へご相談ください。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
名古屋市緑区、日進市、みよし市、東郷町の方も、お気軽にお問合せください。
趣味:キャンプ・バス釣り・自転車・読書
お困りごとがあれば、お気軽にお問合せください。
052-990-3860
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