遺産分割協議書の契印・割印|行政書士が分かりやすく説明

今回は「遺産分割協議書」の契印・割印のついてご説明します。

遺産分割協議書に契印・割印は必要?

まず「遺産分割協議書」に契印・割印は必要なのでしょうか。

結論としては契印・割印はなくても大丈夫です。

ただ契印・割印をした方が相続人の1人が「遺産分割協議書」をばらして改ざんしたり、差し替えたりする事ができませんので、押しておくことをお勧めします。

契印

契印は「遺産分割協議書」が複数枚になった時に1枚目と2枚目にまたがって押印する、または「遺産分割協議書」を製本した時に表と裏に実印を押印する事です。

上の図は「遺産分割協議書」が複数枚になった時の契印の方法です。

1枚目と2枚目にまたがる様にして実印を押印します。

これをする事で2枚目だけを差し替えたりする事が出来なくなります。

上の図は「遺産分割協議書」を製本テープを使って製本した時の契印の方法です。

遺産分割協議書の枚数が多くなる場合は「製本」することが多いです。

表面と裏面それぞれに製本テープにまたがる様に押印します。

これも改ざん・差し替えの予防になります。

割印

割印は「遺産分割協議書」を相続人分作成した場合に全て同時に作成した証になります。

遺産分割協議書を少しずらして並べ全ての遺産分割協議書にまたがる様に実印を押印します。

最後に

いかがでしょうか。

「契印」「割印」は必ずしも必要ではありませんが、遺産分割協議書の信憑性を高めたり偽造・改ざん・差し替えを予防する効果もあります。

できれば「契印」「割印」をしておくようにしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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