自筆証書遺言書の作成方法|行政書士が分かりやすく説明

今回は「自筆証書遺言書」を自分で作成する時の注意点についてご説明していきます。

作成を検討している方は、参考にしてください。

「財産目録」を使用した作成方法は別の記事でご紹介します。

詳しくは下記をクリック

自筆証書遺言とは

「自筆証書遺言書」とは自分で自書して作成する遺言書になります。

「公正証書遺言」と違い自分で手軽に作成できる事がメリットです。

ただ「自筆証書遺言」はデメリットも多い遺言書になります。

詳しくは下記をクリックしてください。

自筆証書遺言・公正証書遺言のメリット デメリット

遺言書は法律上は色々な種類がありますが、一般的には<自筆証書遺言>と<公正証書遺言>の2種類になります。 どちらの遺言書作成についてもサポートを行っております。…

自筆証書遺言作成する時のルール

全文を自書する

遺言書の内容は全文自書する必要があります。

代筆してもらったりパソコンでの作成はダメです。

必ず自書する事は必要になります。

日付を記載する

必ず日付を記載する必要があります。

【例】2024年7月吉日

これはダメです。

吉日と記載すると日にちが確定できません。

遺言書は複数存在する場合は日付の新しい方が有効になりますので仮に2024年の7月に2通作成した場合にどちらの遺言書が有効なのか分からないからです。

日付は2024年7月24日など作成日が特定できる様に記載してください。

印鑑を押す

遺言書に必ず印鑑を押さなければなりません。

認印でも良いのですが信憑性を高める為にも「実印」を押して印鑑登録証明書を添付しておくことをお勧めします。

住所・氏名を記載

氏名は、もちろん記載しますが戸籍に記載の通りに自書します。

住所は住民票等に記載しておる通りに記載してください。

例)1番地1234〇  1-1234✕

氏名についても正しく記載してください。

例)渡邊〇  渡辺✕

文例

文例としては上記の様な形になります。

遺留分に注意

「遺言書」を作成するのに「遺留分」に注意してください。

「遺留分」とは各相続人が持っている最低取り分です。

1人の相続人に「すべての財産を相続させる」内容で作成すると、他の相続人の「遺留分」が侵害されていますので後々トラブルになる事があります。

くわしくは下記をクリック

遺留分とは?|行政書士が分かりやすく説明します。

遺留分とは? 遺留分の概要・遺留分の割合・被相続人の兄弟姉妹との関係など具体例を使用して説明しています。

自筆証書遺言の保管方法について

公正証書遺言の場合は公証役場で保管されますので紛失しても公証役場で再発行ができます。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

公正証書遺言書は再発行できる?|行政書士が分かりやすく解説

公正証書遺言を紛失してしまった時に再発行はできるのでしょうか。 また再発行の方法などを解説しています。 是非、参考にしてください。

自筆証書遺言の場合は自身で保管するか法務局で保管するかどちらかになります。

自身で保管する場合ですが分かりにくい場所に保管すると遺言書が発見されなかったり。どこに保管したか忘れてしまったりします。

また簡単な場所ですと相続人の1人に内容を改ざんされたり、捨てられれてしまうリスクがあります。

できれば、法務局に保管する事をお勧めします。

自筆証書遺言の保管場所はどこが良い?|行政書士が分かりやすく説明

自筆証書遺言の保管場所はどこが良い? おすすめの保管場所や逆に保管してはいけない場所について説明しています。 また法務局へ預ける方法についてもご紹介しています。 …

法務局での保管については以下の記事をご覧ください。

自筆証書遺言書保管制度|行政書士が分かりやすく説明

自筆証書遺言書保管制度|行政書士が分かりやすく説明 法務局での「自筆証書遺言書保管制度」について利用するメリット・申請方法について説明しています。

最後に

今回は従来の「自筆証書遺言書」の作成方法をご説明しました。

自筆証書遺言は手軽に作成できますがデメリットが多い遺言書になります。

できれば作成費用は高くなりますが公正証書遺言の作成をおすすめします。

知識のない状態で自筆証書遺言を作成すると、せっかく作成しても無効になる可能性があります。

行政書士等に相談して作成するのも方法です

是非、参考にしてください。

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投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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