公正証書遺言作成当日の流れ|行政書士が分かりやすく説明
「公正証書遺言」は公証人の先生に作成してもらう非常に厳格な遺言書です。
作成当日までに様々な打合せなどがあり当日は基本的に公証役場で作成されます。
今回は作成当日の流れをご紹介したいと思います。
公証役場での作成手順
- 公証人が遺言者へ「氏名」「生年月日」「住所」「職業」を質問
- 公証人による遺言者の本人確認の為
- 公証人が証人2名に「氏名」「生年月日」「住所」「職業」を質問
- 証人2名の本人確認の為
- 公証人が遺言者に遺言内容を質問
- 遺言者の遺言能力の確認・遺言を残すのは自分の意思であるかの確認
- 遺言者・証人に作成された遺言書が配られ読み聞かせ
- 遺言内容の確認
- 遺言内容に間違いがないか確認後、遺言書に自署名して押印する
- 遺言者は「実印」 証人は「認印」または「職印」(士業)を押印する。
※ 遺言者が字を書くことが出来ない時は公証人がその旨を公正証書遺言に付記して署名の変わりにする事ができる。
- 公証人が署名・押印する
- これで「公正証書遺言」は完成
- 公証役場から「正本」と「謄本」が渡される
- 「正本」「謄本」の法的効果に違いはありません。
また「原本」は公証役場に保管されます。
- 手数料を支払う
- 公証役場への手数料の支払いは「現金」で行われます。
まとめ
「公正証書遺言」の公証役場での作成当日の流れをご紹介しました。
公証役場によって違いはあるかもしれませんのでご了承ください。
「公正証書遺言」の作成を検討されている方は参考にしてみてください。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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