相続での名義預金|行政書士が分かりやすく説明

「名義預金」の相続が発生した場合の取り扱いについてご説明します。

名義預金とは

まず「名義預金」とは、分かりやすいケースだと親や祖父母が子供・孫の名義で通帳を作成して口座に預金していく事です。

子供・孫の名義で通帳を作成したけど「まだ小さいし金銭感覚がおかしくなるからまだ渡さないでおこう」

などの理由から実際に預金して管理している人と名義人が違う事があります。

また多くのケースでは名義人は口座の存在すら知らないです。

この「実際にお金を出している人」と「名義人」が違う預金を名義預金といいます。

名義預金と相続の関係

基本的に「名義預金」は相続財産になります。

実際にお金を出していた人が被相続人の場合は「名義預金」の口座のお金は被相続人のお金だと判断されるからです。

被相続人の財産と判断される以上は「遺産分割」の対象の財産になります。

税法上でも「相続財産」ですので相続税の対象の財産になります。

名義預金にしない為には

「名義預金」は実際にはお金を出していた人の財産と判断される事です。

逆に言うと「名義預金」の名義人がお金の持ち主だと判断されれば「名義預金」にはなりません。

1. 贈与契約をする

贈与契約とは「あげます」「もらいます」と双方が契約する事によって成立します。

贈与されたお金は受け取った人のお金になります。

「名義預金」の場合は「もらいます」の意思表示がないので贈与契約にはあたりません。

年間110万円を超える場合は「贈与税の申告」をしてください。

贈与契約は口頭でも成立します。

ただし、相続の関係においては被相続人の意思を確認する事ができない事から生前に「贈与契約書」を作成しておいてください。

名義人が通帳・カードを管理する。

先で「名義預金」にならない為にはもらった人のお金だと判断される事だと説明しました。

ただ通帳・カードを名義人が管理していないと、名義人はお金を自由に使えません。

この状況ですと名義人のお金ではないと判断されます。

つまり「通帳」「カード」「印鑑」を名義人が所持していなければなりません。

口座の印鑑は分ける

被相続人の口座の印鑑と同じ印鑑を使用していると「名義預金」と判断される可能性が高くなります。

別の印鑑を使用するようにしてください。

まとめ

いかがでしたか?

「名義預金」は相続税の申告漏れが多いです。

相続が発生してからでは遅いです。

生前の対策が非常に重要になります。

参考にしてみてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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