遺言で指定した人が先に亡くなったら?|行政書士が分かりやすく説明
「遺言書」で指定した人が遺言者より先に亡くなってしまった場合はどうなるのでしょうか?
特に「配偶者」の場合は年齢が近い事もあり、どちらが先になくなるか分かりません。
また子供達も不慮の事故で先に亡くなる場合もあります。
そんな時に「遺言書」の内容の効果はどうなるのか、また、そうなった時に備えてどうすれば良いかご説明します。
遺言書の内容はどうなる?
【事例】
遺言者は「遺言書」で所有する不動産を妻Aに相続させる事にしていた。
しかし妻Aは遺言者より先に亡くなってしまった。
このような場合に妻Aに相続させるはずの不動産はどうなってしまうのでしょうか?
結論としては妻Aの死亡により「不動産に関する部分は無効」になります。
「不動産に関する部分のみ」が無効になり、その他の内容は有効です。
「遺言書」がなく遺産分割をする時は法定相続人(兄弟姉妹を除く)が先に亡くなった時は「代襲相続」といってその子供が相続人になりますが「遺言書で指定した人」が先に亡くなった時は「代襲相続」はありません。
代襲相続について詳しくは下記をクリックしてください。
また、妻Aが相続するはずだった不動産は他の相続人が「遺産分割協議」を行い相続する人を決めることになります。
遺贈させる受遺者が先に亡くなった時
相続人以外の人に遺言で財産を渡す事を「遺贈」といいます。
「遺贈」について詳しくは下記をクリック
「遺贈」によって財産を受け取る人を「受贈者」といいます。
では遺言者より受贈者が先に亡くなった時はどうなるのでしょうか?
基本的に相続人の時と考え方は同じで、受贈者の死亡によりその部分は無効になり相続人の財産となります。
予備的遺言を活用する
指定した人が先に亡くなった時は「相続人」「受贈者」共にその部分については無効になるとご説明しました。
無効になると相続人間で「遺産分割協議」が必要になります。
ただ「遺産分割協議」をしなくても良いように「遺言書」を作成する背景もあり、せっかく相続人が苦労しない様に「遺言書」を作成したのに意味がないですよね。
そこで「予備的遺言」をしておくと良いです。
「予備的遺言」とは、不動産を妻Aに相続させる、ただし妻Aが遺言者より先に亡くなった時は長男に相続させる。
こういった内容で遺言書を作成しておくと妻Aが亡くなった時は長男に相続させる事ができます。
「遺贈」の場合でも同じ事ができます。
第1条 遺言者は、遺言者が所有する下記の不動産を妻○○○○(生年月日)に相続させる。
第2条 遺言者は、遺言者の妻○○○○(生年月日)が先に死亡、または遺言者と同時に死亡した場合は、第1条の不動産を長男○○○○(生年月日)に相続させる。
「遺言書」を作成する時に上記の内容で記載すれば良いのです。
遺言書を書き直す
これは先にご説明した「予備的遺言」をしていなかった場合ですが「遺言書」で指定した人が先に亡くなった場合は「遺言書を作成し直す」事です。
遺言書の「撤回」や「書き直し方法」について詳しくは下記をクリック
最後に
いかがでしたか。
「予備的遺言」「遺言書の書直し」により
- 「遺産分割協議」での相続人間のトラブルを防ぐ事ができる。
- 遺言者様の財産を自分の想いで確実に分ける事ができる。
このような効果があります。
是非、参考にしてみてください。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
名古屋市緑区、日進市、みよし市、東郷町の方も、お気軽にお問合せください。
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