「遺産分割協議」をしないとどうなる?|行政書士が分かりやすく説明

通常「遺言書」がない場合は相続人間で「遺産分割協議」を行い相続手続をしていきます。

「だれが」「なにを」「だれだけ」取得するかを相続人間の協議で決めます。

この「遺産分割協議」は面倒ですしトラブルになるケースも多いです。

ではこの「遺産分割協議」をしなかったらどうなるのでしょうか?

ご説明していきます。

相続手続はできる?

相続が発生すると、遺産は相続人間での共有状態になります。

遺産分割が終了するまでは共有ですが遺産分割して相続手続をすれば被相続人が亡くなった時に遡って効果が発生します。

遺産分割協議をしていませんので「だれが」「なにを」「だれだけ」取得するか決まっていない為「法定相続分」で遺産を共有する状態になるのです。

相続手続は「法定相続分」に従って行う事になります。

法定相続分でしか分ける事ができない。

「法定相続分」は法律で定められた相続の割合です。

「法定相続分」について詳しくは下記をクリック

【例】
父親が亡くなり、相続人は妻・長男・次男の3人の場合。

妻:1/2
長男:1/4
次男:1/4

これが法定相続分になり、この割合に従って遺産を分ける事になります。

被相続人の預貯金であれば1/2・1/4で分ける事は可能ですが不動産や自動車などはどうでしょう。

これらの遺産は預貯金のように割合で分ける事が基本的にはできません。

不動産・自動車が相続人間で共有になります。

共有のデメリット

不動産などを共有して相続してしまうとデメリットが多くなります。

先に紹介した事例ですと被相続人の自宅不動産を「妻」「長男」「次男」の3人で共有する事になります。

この共有状態のまま「長男」が亡くなったとすると「長男」の妻、子供が更に共有する事になりますよね。

そうすると「妻」「次男」「長男の妻」「長男の子供」で共有する事になります。

また、この中の誰かが自分の持ち分を売却したりすると第3者が入ってきてしまい更に複雑になります。

共有物の処分行為は共有者全員の同意が必要になります。

【処分行為とは】

不動産などを「売却したい」「賃貸物件にしたい」「大規模なリフォームをしたい」などです。

これらをするには「共有者全員の同意」が必要になります。

「自宅不動産を売却したい」と考えても誰か1人が「思い出の自宅だから売りたくない」と言えば売却はできません。

先にご紹介した第三者が共有者である場合は更に複雑になります。

このように「共有」にはデメリットが多いですので注意が必要です。

詳しくは下記をクリックしてください。

まとめ

「遺産分割協議」をしないと原則は共有になります。

ただし、ご説明した通り「共有」にはデメリットが非常に多いです。

私は原則「共有」しないことをお勧めしています。

「共有状態」にしない為にも面倒でも「遺産分割協議」を行い相続手続をする事です。

色々な理由から「遺産分割協議」が出来ない場合もあります。

  • 相続人の1人が協議をしてくれない。
  • 相続人に連絡のつかない人がいる。

など。

ただし方法はありますので困ったら専門家へご相談ください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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