予備的遺言(補充遺言)とは|行政書士が分かりやすく説明
今回は「遺言書」を作成する時に目にする「予備的遺言」とは何なのかを解説したいと思います。
予備的遺言とは?
予備的遺言とは遺言で財産を「相続させる」「遺贈する」と指定した人が遺言者より先に亡くなった時に備えて次に相続する人を指定しておく事です。
配偶者に相続させる時などは年齢が近い事が多くどちらが先に亡くなるか分からないです。
そんな時に「予備的遺言」を使用して次に相続する人を指定しておく事ができます。
予備的遺言の文例
ここでは「予備的遺言」の文例をご紹介します。
・第〇条 遺言者は遺言者が所有する以下の財産を配偶者○○(生年月日)に相続させる。
・第〇条 遺言者より先にまたは遺言者と同時に配偶者○○が死亡していた場合は、遺言者は前条記載の財産を長男○○(生年月日)に相続させる。
このような内容で記載しておくと相続させるはずの配偶者が先に亡くなった場合は長男が相続する事になります。
予備的遺言をしてないとどうなる?
「予備的遺言」をしていない状態で相続させる相手が先に亡くなってしまうと対象の財産はどうなってしまうのでしょうか?
対象の財産は相続人間で「遺産分割協議」をして決める事になります。
相続でのトラブルは「遺産分割協議」で起きる事が多いです。
「予備的遺言」で未然に防止することができます。
是非、活用してください。
遺贈の場合
遺言書では「相続させる」・「遺贈する」があります。
遺贈とは基本的には相続人以外の第三者に財産をわたす事をいいます。
「遺贈」について詳しくは下記をクリック。
この場合も「相続させる」と同じ考え方になります。
「予備的遺言」の活用もできますし「予備的遺言」を活用していない時は相続人に帰属します。
そのため相続人間での遺産分割協議で決める事になります。
最後に
いかがでしたか?
「予備的遺言」を活用する事で更に有効な遺言書を作成する事ができます。
「自筆証書遺言」においては書く内容が増えてしまいますので遺言者が高齢の場合は負担になる事も考えられます。
そんな時は「公正証書遺言」を検討してみてください。
是非、参考にしてください。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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