遺贈とは?|行政書士が分かりやすく説明
遺言書について調べていると「遺贈」という言葉を目にしませんか?
ここでは「遺贈」とは何なのかを説明したいと思います。
遺贈とは
「遺贈」とは遺言書の中で法定相続人以外の第3者に財産を渡す事を言います。
これは遺言書を作成しておかないとできません。
遺言書の無い場合は法定相続人間での「相続」しかできません。
「相続人以外の人に財産をを渡したい」「どこかの団体に寄付したい」などが「遺贈」にあたり個人だけではなく法人に対しても遺贈する事ができます。
相続人以外の人に財産を渡したいと考えている人は「遺言書」の作成を検討してください。
また遺贈には【包括遺贈】と【特定遺贈】があります。
包括遺贈
包括遺贈とは相続人以外の第三者に「自分の財産の1/3を遺贈する」と割合で指定する事です。
民法では
包括遺贈の受遺者は、相続人と同一の権利義務を持つことになる
と定められています。
これは、どういう事なのでしょうか。
✅遺贈の承認・放棄については相続の承認・放棄の規定の適応を受ける
「自己に遺贈があったことを知った時から3か月以内」に承認するか放棄するか決める事になります。
3か月何もしなければ「承認」した事になるので注意が必要です。
✅「遺産分割協議」への参加する権利を有する。
これは相続人と同じ権利義務を有しますので後から遺言書に記載のない財産が出てきて遺産分割協議が必要になった時などは参加する権利があります。
注意):包括遺贈は1/3などの割合で遺贈されますので負債(借金)も負担しないといけなくなります。
特定遺贈
特定遺贈とは「遺贈される財産が特定されている遺贈」です。
「○○に土地を遺贈する」など財産を特定して遺贈する事です。
包括遺贈との違い
- 遺贈の財産が特定されている。
- 相続人と同じ権利義務を持たない。
- 承認、放棄はいつでも自由にできる。
- 負債は負わない。
このような違いがあります。
遺贈する時は遺留分に注意
遺贈は遺言書がなければ、することができません。
ただし「遺留分」には注意が必要です。
遺留分とは「各相続人の最低限保障された取り分」です。
「○○に財産の全てを遺贈する」
この内容で遺言書を作成すると相続人の「遺留分」を侵害していることになりますのでトラブルになります。
遺言執行者を決めておく
遺贈は相続人ではない第三者に財産を渡す事です。
相続人の中には良く思わない人もいます。
遺贈の目的物を名義変更などする場合は各相続人の協力が必要になりトラブルになる事があります。
遺言執行者を指定しておくと遺言執行者が単独で遺言書の内容通りに手続きしていきます。
遺言執行者は遺言書で指定します。
遺言執行者は相続人でも指定できますが上記の理由から専門家を指定することも有効です。
相続人ではない専門家であれば私情が入ることなく遺言書の内容を実現してくれます。
付言事項の活用
遺言書には法的効果はありませんが「付言事項」と言うものがあります。
「付言事項」とは家族への感謝の気持ち・何故この内容で遺言したのか等を記載できます。
「○○さんには生前に非常にお世話になったので財産の一部を遺贈する事にした」など
遺言者様がどんな思いで遺贈する事にしたのか相続人の人に伝わればトラブルを未然に防ぐ事ができます。
最後に
相続人以外にお世話になった人に財産を渡したい時は「遺言書」が必ず必要になります。
ただし場合によっては遺贈された人(受贈者)と相続人の間でトラブルになる事もあります。
遺言書は相続人の方達が「遺産分割協議」でトラブルにならない様に作成する側面もあります。
是非、今回の記事を参考にしてもらって残させた人が揉めない遺言書を作成してみてください。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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