戸籍取得時の広域交付とは|行政書士が分かりやすく説明

今回は広域交付制度についてご説明したいと思います。

相続が発生すると被相続人の「出生から死亡まで」の連続した戸籍謄本が必要になります。

この「出生から死亡まで」の戸籍の取得が楽になる制度です。

広域交付とは

令和6年3月1日に始まった制度です。

戸籍は本籍地の登録のある自治体で管理されています。

生まれた時は親の戸籍に入りますが結婚・離婚・引越しなどを理由に本籍地が変わります。

従来の取得方法

今までは戸籍を収集する時はA市に本籍があった時の戸籍はA市の市役所で取得。

その後B市に移った時の戸籍はB市の市役所で所得する。

といった感じで凄く手間がかかりました。

これが今回ご説明している「広域交付」を利用すると

広域交付を利用

現在お住まいの自治体の役所で「○○の出生から死亡までの戸籍謄本が欲しい」というと全ての戸籍謄本を受け取る事ができます。

また最寄りの役所が被相続人の本籍に全く関係ない役所でもOKです。
(被相続人が本籍を置いたことのない役所でも取得可能)

今までは何カ所も役所を経由しなければならなかったので凄く楽になりました。

請求できる範囲

請求できる範囲

  • 本人
  • 配偶者
  • 父母
  • 祖父母
  • 子供

請求できる範囲は上記になります。

直系尊属・直系卑属が対象になります。

このことから兄弟姉妹・叔父叔母の戸籍に関しては対象ではないという事に注意してください。

広域交付での注意点

ここでは広域交付を利用する時の注意点を説明します。

郵送では取得できない。

「広域交付」の利用にあたっては郵送での請求ができません。

役所に直接行って申請をする必要があります。

従来の自治体ごとに請求をかける時は郵送での請求が可能でしたが「広域交付制度」ではできませんので注意してください。

どうしても役所に行けないので郵送で行いたい場合は従来の自治体ごとに郵送請求をする事になります。

代理申請ができない

「広域交付」以外での申請の場合は「委任状」があれば代理人でも取得することができました。

「広域交付」では必ず申請者本人が役所の窓口に行かないといけません。

また専門家(士業)の職務上請求の場合でも「広域交付」は認められていません。

予約が必要な場合がある

これは役所によって違いますので請求する役所に問い合わせをして確認してください。

即日もらえない事がある

戸籍が複雑な場合は即日発行が出来ない場合があります。

内容が簡単であれば30分程度で発行されますが場合によっては申請だけして受取は後日ということもありますのでご注意ください。

この辺りは各役所に確認してみてください。

最後に

いかがでしたでしょうか?

この制度を利用すると戸籍の収集が非常に楽になります。

ただし郵送や代理での申請が認められていませんので必ず申請者本人が役所に出向く必要があります。

是非、参考にしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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