遺留分侵害額請求を無視できる?|行政書士が分かりやすく説明
今回は「遺留分侵害額請求」をされた時に無視してもいいのかを解説してきます。
遺留分侵害額請求とは
以前の記事で解説しています。
詳しくは下記をご覧ください。
簡単にご説明すると特定の相続人には最低限の取分があります。
遺言書の内容によってはこの最低取分(遺留分)を侵害していることがあります。
侵害されている場合に金銭を請求していくのが「遺留分侵害額請求」です。
遺留分侵害額請求は無視できる?
「遺留分」を侵害した人(多くの財産を取得した人)が「遺留分侵害額請求」をされた時に請求された人は無視できるのでしょうか?
「遺留分侵害額請求」は法的に認められた相続人の権利です。
請求された場合は無視してはいけません。
必ず適切な対応をしてください。
請求が来た時の対応
先にお話した様に「無視」はいけません。
最悪の場合は「訴訟」になったり「強制執行」を受ける事もあります。
ここでは請求された時に確認して欲しい事をご紹介します。
時効になっていないか
「遺留分侵害額請求」には時効があります。
時効の期間
- 相続の開始及び遺留分を侵害する事を知った日から1年
- 相続の開始から10年(知らなくても)
この期間を過ぎていないか確認してください。
時効が成立していれば支払う必要はありません。
相手に遺留分の権利があるのか
「遺留分」の権利は相続人全員が有している訳ではありません。
代表的なものだと「被相続人の兄弟姉妹」は遺留分はありません。
また「相続欠格」「相続廃除」にあたる場合も遺留分はありません。
詳しくは下記をご覧ください。
そもそも権利を有していないかもしれません。
遺留分の額の確認
「遺留分侵害額請求」をされた場合に遺留分の金額が正しいか確認する必要があります。
遺留分割合は計算方法がありますが、そもそもの遺産総額の算出の仕方で遺留分額がかわります。
不動産などは、どんな評価方法をするかで金額がかわります。
不動産の評価の額が高ければ遺留分も高くなりますし評価が低ければ遺留分も少なくなります。
この財産の評価で折り合いがつかない時などは弁護士の先生に相談すると良いと思います。
「遺留分」の算出の仕方についても下記をご覧ください。
支払義務があるとき
自分に支払い義務がある事が分かったら支払わなければなりません。
遺留分は法律上「金銭債務」になりますので金銭で支払う事になります。
ただし協議により金額を減額する事はできます。
もちろん当事者双方の合意が必要です。
ここで折り合いがつかない時は「訴訟」に発展したりします。
合意書を作成
協議をして遺留分額が決定したら「合意書」を作成しておきましょう。
作成していないと後から追加で請求される可能性もあります。
最後に
いかがでしたか?
今回は「遺留分侵害額請求」をされた時に無視してもいいかを解説しました。
「遺留分」は法的に認められた相続人の権利です。
請求されたら無視してはいけません。
遺言者が「遺言」を作成する時も極力「遺留分」を侵害する内容にならない様に作成する事です。
参考にしてください。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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