遺留分侵害額請求について|行政書士が分かりやすく説明
今回は遺言書で問題になる「遺留分」ですが実際に「遺留分」を侵害されている時の「遺留分侵害額請求」について解説したいと思います。
遺留分とは
以前に「遺留分」については記事にしていますので詳しくはそちらの記事をご覧ください。
ここでも簡単にご説明します。
「遺留分」とは特定の相続人がもっている遺産ぼ最低取分の事です。
「遺言書」で○○に財産を全て相続させると記載されていた時などに問題になってきます。
遺留分侵害額請求とは
遺留分が侵害されていた時に遺留分の権利を有する相続人が財産を取得した相続人に対して遺留分を請求する事を「遺留分侵害額請求」といいます。
法律で保証されている最低取分(遺留分)をもらっていないので多くの財産を取得した人に対して遺留分に満たない部分を払ってくださいと請求する事です。
遺留分侵害額請求の請求方法
「遺留分侵害額請求」は裁判でも裁判外でも請求する事ができます。
裁判外での請求
裁判外の場合は請求相手に「遺留分侵害額請求」をする意志を伝える事で請求します。
例えば「口頭」で行っても良いですし書面を作成して請求する意志を相手に伝えても良いです。
相続人間の関係が良い時は「口頭」での請求でもいいですが、なるべく「書面」を作成して請求する意志を伝える事をおすすめします。
書面の場合は「内容証明郵便」で意志を伝える事一般的だと思います。
ここで請求した相手が承諾して「遺留分」の支払いをしてくれれば終わりです。
「遺留分」の支払いは現金での支払いになります。
あとから「贈与」とみなされないためにも「遺留分」についての合意書を作成してください。
裁判上での請求
「裁判外」での請求でまとまらない時は裁判での請求になります。
まずは「調停」での解決を目指します。
調停は調停委員が間に入って話合いをします。
「調停」でもまとまらない時は「訴訟」へ発展します。
訴訟は時間もかかりますし体力的にも精神的にも大変です。
できればやりたくないですよね。
遺留分侵害額請求の時効
「遺留分侵害額請求」には時効があります。
- 相続の開始及び遺留分を侵害する事を知った日から1年
- 相続の開始から10年(知らなくても)
上記に様に定められています。
この期間を経過すると請求する事はできなくなります。
最後に
いかがでしたか?
「遺留分」とは遺言書が残されている時に問題になります。
「遺留分」が侵害された遺言書を作成すると相続人間で「俺の最低取分を返せ」とトラブルになる事が多いです。
「遺留分を侵害する内容の遺言書」を作成する場合は遺言書の付言事項やエンディングノートを活用して
何故こんな内容の遺言書を作成したのかなどの家族へのメッセージを残しておくと相続人間でのトラブルを軽減する事ができます。
良かったら下記の記事もご覧ください。
是非、参考にしてください。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
名古屋市緑区、日進市、みよし市、東郷町の方も、お気軽にお問合せください。
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