古物とは

「古物」とは基本的には中古品のことですが新品でも「古物」にあたる場合もあります。

ここでは「古物」とは何なのかをご説明します。

法律上の古物

  • 一度使用された物品
  • 使用されない物品で使用のために取引されたもの
  • これらの物品に幾分の手入れをしたもの

上記が「法律上の古物」になります。

一度使用された物品

これはイメージしやすいと思います。

一般的にいう「中古品」です。

中古の「本」「洋服」「電子レンジ」など一度使用された物品は「古物」にあたります。

使用されない物品で使用のために取引されたもの

これは何を言っているのか分かりずらいと思います。

「新品で購入したが使用しないのでリサイクルショップが買取をして未使用品として売る場合」

こんな時は「中古品」ではありませんが「古物」に該当します。

これらの物品に幾分の手入れをしたもの

これは「一度使用された物品」や「使用されない物品で使用の為に取引されたもの」を修理・手入れしたものをいいます。

これも「古物」に該当します。

古物営業とは

上記でご説明した「古物」に該当するものを

  • 売買する
  • 交換する
  • レンタルする

これらを業として行う事を「古物営業」といい「古物商許可」が必要になります。

ネットで「古物営業」をする時も「古物商許可」は必要になります。

古物商許可申請

古物商強化申請は営業所の所在地を管轄する警察署の「生活安全課 防犯係」に申請する事になります。

ご自身での申請も可能ですが手続きが煩雑です。

  • 申請書の作成
  • 添付書類の収集
  • 2回警察署へ出向く必要がある。(平日)

これらの申請書類をそろえるだけでも時間がかかります。

そんな時に行政書士が申請を代行いたします。

申請にかかる時間が必要なくなりますので空いた時間を有効活用ができます。

許可が出るまでの期間

申請が受理された翌日から起算して、土日を除く40日間が審査に必要な期間になります。

40日は平日のみをカウントしますので実質2か月かかると思ってください。

お店のオープンの都合もあると思いますので逆算して遅くても2か月前には申請してください。

余裕をもって3か月前くらいに申請できると安心です。

なるべく早く申請する事をおすすめします。

行政書士に依頼するメリット

「古物商許可申請」を行政書士に依頼すると以下のようなメリットがあります。

依頼するメリット

  • 時間の有効活用ができる
  • 申請がスムーズに進む
  • 申請書の作成、書類の収集を代行してくれる
  • 早く許可が取れる

このようなメリットがあります。

ご自身で申請の準備すると7日くらいかかる場合もあります。

この時間が有効活用できるのは1番のメリットではないかと思います。

申請までの準備も行政書士に依頼すれば3~4日、早ければ2~3日でできます。
※状況によります。

その分申請までの期間が短縮できますので許可が下りるのも早くなります。

是非検討してみてください。

対応エリア

【愛知県全域・名古屋市全16区対応】

■ 名古屋市内全域
中区、中村区、千種区、東区、天白区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、緑区、名東区、守山区、北区、西区

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※近隣県(岐阜県・三重県など)の申請につきましてもお気軽にご相談ください。

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