名古屋市天白区平針にあります「行政書士アフェクション法務事務所」です。
名古屋市名東区の「古物商許可申請」の代行をいたします。
名古屋市営地下鉄平針駅より徒歩1分(駐車場有)
「行政書士アフェクション法務事務所」は平針駅より徒歩1分に位置しています。
また事務所周辺には「コインパーキング」が豊富にございますのでご利用ください。
もちろん駐車料金は当事務所は負担いたします。
ご相談者様の自宅などでのご相談も承っております。
古物商許可申請の代行をいたします。
リサイクルショップ・ネットでの中古品の販売・レンタル業などでは「古物商許可」が必要になります。
古物商許可は管轄の警察署の生活安全課に申請します。
この「古物商許可申請」を当事務所が代行いたします。
申請を受理されてから40日が審査に必要な期間です。(土日を除く)
実際は土日を除きますので2か月くらいはかかります。
なるべく早く申請することをおすすめします。
行政書士に依頼するメリット
「古物商許可申請」を行政書士に依頼すると以下のようなメリットがあります。
行政書士に依頼するメリット
- 時間の有効活用ができる
- 申請がスムーズに進む
- 申請書の作成、書類の収集を代行してくれる
- 早く許可が取れる
「時間の有効活用」が1番のメリットだと思います。
申請で必要だった時間を開店の準備にあてる事ができます。
御自身で申請の準備をもできますが2,3日では準備できません。
準備するだけで1週間程度かかる場合もあります。
この時間を自分の時間として使えます。
古物とは
「古物」とは以下の様に定められています。
古物の定義
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用にために取引されたもの
- 上記の物品に幾分の手入れをした物品
一度使用された物品
これは1番イメージしやすいです。
いわゆる「中古品」です。
一度使用した「CD」「ゲームソフト」「スマートフォン」などです。
使用されない物品で使用にために取引されたもの
「古物」は中古品だけとは限りません。
「新品」「未使用品」でも古物になります。
使用する為に購入したが実際は使用しなかったもの(未使用品)がリサイクルショップで販売されていますよね。
この場合は「未使用品」で一度も使用していませんが「古物」になります。
上記の物品に幾分の手入れをした物品
これは「一度使用された物品」「使用されない物品で使用にために取引されたもの」を修理や手入れをしたものになります。
電化製品・時計などを修理や手入れをしたものは「古物」になります。
これらの「古物」で一定の取引をする時は「古物商許可」が必要になります。
古物商許可が必要な取引
ここでは「古物商許可」が必要な取引について説明します。
古物商許可が必要な取引
- 古物を買い取って売る
- 古物を買い取って修理して売る
- 古物を買い取って使える部品を売る
- 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託販売)
- 古物を別の物と交換する
- 古物を買い取ってレンタルする
- 国内で買った古物を海外に輸出して売る
- これらをネット上で行う
上記に該当するものは「古物商許可」が必要になります。
古物許可が不要なケース
以下の場合は古物商許可は不要です。
古物許可が不要なケース
- 自分の物を売る(自分が使用していた物)
- 新品を買って売る
- 自分の物をオークションサイトに出品する
- 無償でもらった物を売る
- 相手から手数料を取って回収した物を売る
- 自分が売った相手から売った物を買い戻す
- 自分が海外で買ってきた物を売る
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